派遣業就業規則作成受付中
|
大阪・派遣許可対策室ホーム>個人情報保護法>個人情報(利用目的の特定)
|
個人情報保護法の基礎知識3 |
派遣元事業主が講ずべき措置及びその主な留意点等
(1) 個人情報取扱事業者に該当しない派遣元事業主
派遣元事業主は、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報
取扱事業者に準じ、個人情報の適正な取扱いの確保に努めなければなりません。
(2) 個人情報取扱事業者に該当する派遣元事業主は以下のページ以降の措置を
講じる必要があります
1.利用目的の特定(個人情報保護法第15条)
・個人情報を取り扱う際は、その利用の目的をできる限り特定しなければなりません。
・利用目的を変更する場合、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に
認められる範囲を超えて行ってはなりません。
・労働者派遣事業の実施に伴い、収集等される派遣労働者等の個人情報については、
労働者派遣法第24条の3第1項の趣旨から、労働者派遣業務及び紹介予定派遣を
する場合における職業紹介業務として、利用目的を特定することが原則となります。
2.利用目的による制限(個人情報保護法第16条)
・原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、1.により特定された利用目的の
達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはなりません。
・労働者派遣事業の実施に伴い収集等される派遣労働者等の個人情報については、
労働者派遣法第24条の3第1項により、他の保管、若しくは使用の目的を示して、
本人の同意を得た場合、又は他の法律に定めのある場合を除き、労働者派遣業務
(紹介予定派遣をする場合の職業紹介を含む)に利用目的が限定されるもの であり、
その利用目的の達成に必要な範囲を超えた利用は、基本的に想定されません。
3.適正な取得(個人情報保護法第17条)
・偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはなりません。
・派遣労働者等の個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の
同意で本人以外の者から収集する等、適法かつ公正な手段によることが必要です。
4.取得に際しての利用目的の通知等(個人情報保護法第18条)
・原則として、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している
場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表しなければなりま
せん。
・ホームページへの掲載、事業所の窓口等への掲示・備付け、パンフレット等の配付
により、あらかじめその利用目的を公表しておくことが望ましい。
・トラブル防止の観点から、派遣労働者登録申込書には、その書面により取得される
個人情報の利用目的を併せて記載する等により、利用目的が明示されるようにして
おくことが望ましい。
|
|
|
大阪・派遣許可対策室ホーム|一般派遣業許可|特定派遣業届出|設立後の届出|労務管理|派遣契約|ブログ
有料職業紹介許可|労働基準法|事務所案内|料金案内|個人情報保護方針|特定商取引法表記|サイトマップ
◆大阪・派遣許可対策室 許可申請対応エリア (特定派遣申請は下記以外でも対応可能な場合があります、まずご相談ください)
大阪府 大阪市(北区、中央区、西区等全域)、堺市、東大阪市、吹田市、豊中市をはじめとする全域
奈良県 奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、斑鳩町、三郷町、王寺町、天理市、桜井市
京都府 京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市 滋賀県 大津市、草津市 和歌山県 和歌山市
|
人材(一般・特定)派遣業、紹介予定派遣業、有料職業紹介業許可のご相談・代行のご依頼は、
「大阪・派遣許可対策室」(運営事務所:村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にご相談下さい。 〒541-0052 大阪市中央区安土町1-2-4-404 (地図) TEL:06-6282-7202(平日:9〜18時)
Copyright (C)2007-2011 大阪・派遣許可対策室(大阪市中央区|村岡社会保険労務士事務所) All rights reserved. |