派遣業の個人情報保護法について

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 個人情報保護法
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   個人情報保護法

  個人情報保護に関する取組の基本となるものとして、1980年のOECD〈経済協力開発
  機構)プライバシーガイドラインにおいて上記の8原則が示されています。
  個人情報保護法における個人情報取扱事業者の義務規定はわが国の実情に照らし、
  この8原則を具体化したものとなっています
   <OECD8原則>
    1.収集制限の原則
    2.データ内容の原則
    3.目的明確化の原則
    4.利用制限の原則
    5.安全保護の原則
    6.公開の原則
    7.個人参加の原則
    8.責任の原則

  ◆個人情報保護法の主要部分

  1.利用目的の特定、利用目的による制限(個人情報保護法15条、16条)
  2.適正な取得、取得に際しての利用目的の通知(個人情報保護法17条、18条)
  3.正確性の確保(個人情報保護法19条)
  4.安全管理措置(個人情報保護法20条〜22条)
  5.第三者提供の制限(個人情報保護法23条)
  6.開示、訂正、利用停止等(個人情報保護法24条〜27条)
  7.苦情の処理(個人情報保護法31条)

   個人情報保護法の基礎知識1

  個人情報保護法の概要

  (1)派遣元事業主による個人情報の適正な取扱いについては、労働者派遣法、
     及び派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針において、派遣労働者となろう
     とする者、及び派遣労働者の個人情報の取扱いに関して、その適切かつ有効な
     実施を図るために、必要な事項が定められています。

  (2)また、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針において、派遣元事業主に
     よる個人情報の保護の一層の促進等を図る見地から、労働者派遣法に基づく
     事業実施上の責務の一つとして、派遣元事業主は、個人情報保護法の個人情報
     取扱事業者に該当する場合は、個人情報保護法に規定する義務を遵守する
     必要があります。
     個人情報取扱事業者に該当しない場合でも、個人情報取扱事業者に準じて、
     個人情報の適正な取扱いの確保に努めることとされています。

  (3)個人情報保護法に違反した派遣元事業主については、個人情報保護法に基づく
     助言等の対象となると同時に、労働者派遣法に基づく指導助言等の対象となる
     ことがあります。

  (4)雇用管理に関する個人情報の取扱いについては、雇用管理に関する個人情報
     の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針を参考
     にしてください。

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