派遣業就業規則作成受付中
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大阪・派遣許可対策室ホーム>人材派遣業設立代行ご依頼
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人材派遣業設立申請代行される場合のメリット |
派遣業設立手続を、大阪・派遣許可対策室(村岡社会保険労務士事務所)に依頼
することで、スムーズに人材派遣業をはじめることが出来ます。
<自社で申請を行うとこのようなことがあります>
初めての手続は不明な点があれば、調べたり、作成するのに時間がかかったり
するので何かと面倒です。
労働局届出時、担当者からの質問を答えられなかったり、まごついたりしている
場合、一から説明を受けたり、出直しを命じられたりします。
書類に不備・不足があれば、出直すよう命じられ、手間と時間がかかります。
・特に取引先から、何月までと期限を切って、請負から派遣契約への変更を求めら
れている場合、期限に間に合わなかったりすることで損失を被ることにもなりかね
ません。
当事務所は何度も手続を行っている実績があり、申請のポイントを押さえて書類
作成、届出しますので、上記のようなことはありませんのでご安心下さい。
お客様に手間をかけていただくことは、履歴書の作成、住民票の取得程度で済み
ますので、本業に専念していただくことが出来ます。
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派遣業設立ご依頼の場合の流れ |
1.まずは無料相談(出張無料相談会)をご利用下さい。
問合せフォーム、又は電話(06-6282-7202)にて当事務所まで連絡下さい。
折り返し連絡差し上げますので、その際に日時を決定します。
2.派遣業に使う事務所にて面談。要点、問題点などチェック、アドバイスします。
手続依頼される場合は料金を見積り致します。
3.手続代行委託契約締結後、チェックリストに沿って、必要な添付書類作成
(履歴書、住民票)等を指示致します。
4.添付書類等揃い次第、申請書類を持参しますので、会社代表印捺印の上、
当事務所が各都道府県労働局へ届出致します。
一般派遣業の場合、審査がありますので、許可まで約2ヶ月ほどかかります。
特定派遣業の場合、必要書類が揃っていれば、その場で番号が振り出され
ますので、すぐに営業することが可能です。
5.人材派遣業を行うにあたり必要な契約書類や派遣元管理台帳、労働基準法に
基づく帳簿等の雛形書類を申請書類の控とともに送付します。
Word&ExcelファイルをCD-Rに納めていますので、カスタマイズの上、使用する
ことが出来ます。
※添付書類に関してはメール等でのやり取りをお願いすることがあります。
下記営業エリア以外の特定派遣業届出代行の場合、書類は郵送等で対応し、
届出に関しては、大阪から各都道府県労働局までの旅費、日当が必要になります。
◆派遣業設立手続代行料金⇒こちら(料金案内)をご覧下さい。
(別途料金が必要な場合)
・労働(労災・雇用)保険・社会(健康・厚生年金)保険未加入の場合
⇒当事務所が労働保険・社会保険新規適用手続代行します。
・法人の場合、商業登記簿謄本の事業の目的に「労働者派遣業」の文言がない場合
個人事業主で、法人(法人成り)にして派遣業を開始する場合
⇒登記が必要。当事務所提携司法書士を紹介します。
自身で登記される場合は司法書士報酬は不要ですが、手間隙がかかります。
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◆大阪・派遣許可対策室 許可申請対応エリア (公共交通機関で片道1時間以上かかる場合は交通費を頂きます)
大阪府:大阪市(北区、中央区、西区等全域)、堺市、東大阪市、吹田市、豊中市をはじめとする全域
奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、斑鳩町、三郷町、王寺町、天理市、桜井市
京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
兵庫県:尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
三重県:名張市 滋賀県:大津市、草津市、栗東市、野洲市、守山市 和歌山県:和歌山市 |
人材(一般・特定)派遣業、紹介予定派遣業、有料職業紹介業許可のご相談・代行のご依頼は、
「大阪・派遣許可対策室」(運営事務所:村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にご相談下さい。 〒541-0052 大阪市中央区安土町1-2-4-404 (地図) TEL:06-6282-7202(平日:9〜18時)
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