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大阪・派遣許可対策室ホーム>日雇派遣指針、派遣法施行規則改正
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日雇派遣指針の概要 |
1.日雇派遣指針の趣旨
対象となる日雇派遣労働者は、日々又は30日以内の期間を定めて派遣元事業主
に雇用される者になります。また、日雇派遣労働者を雇用する派遣元事業、日雇派遣
労働者に指揮命令する派遣先が講ずべき措置を定めたものです。
30日以内の期間を定めた雇用契約を更新して通算30日を超えるような場合も対象
となります。
2.日雇派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
派遣元事業主及び派遣先は、事前に就業条件を確認する必要があります。
労働者派遣契約、雇用契約の期間を長期化する必要があります。
派遣先は労働者派遣契約解除の際、派遣元事業主の合意を得る必要があります。
労働者派遣契約の解除の際に、就業のあっせんや損害賠償等の適切な措置を図る。
派遣先は、派遣元事業主から請求があったときは、解除の理由を明らかにしなけ
ればいけません
3.労働者派遣契約に定める就業条件の確保
派遣先の巡回、就業状況の報告等により労働者派遣契約に定められた就業条件を
確保する必要があります。
※派遣先による就業場所の巡回等については、日々の労働者派遣契約であれば、
毎日行わなければなりません。また、1週間の労働者派遣契約であれば、1週間に
1回以上行わなければなりません。
4.労働・社会保険の適用の促進
派遣元事業主は、労働・社会保険(日雇に関する保険を含む。)の手続を適切に行う。
派遣元事業主は、派遣先に対し労働・社会保険の適用状況を通知し、派遣先と
日雇派遣労働者に未加入の場合の理由の通知を行う必要があります。
派遣先事業主は派遣元事業主が適切な手続を行っていないと考えられるときは、
適切な手続を行ってから派遣するように求めなければいけません。
5.日雇派遣労働者に対する就業条件等の明示
労働基準法に定められた労働条件の明示を確実に行う必要があります。
労働者派遣法に定められた就業条件の明示を、モデル就業条件明示書(日雇派遣・
携帯メール用)の活用等により確実に行う必要があります。
6.教育訓練機会の確保
派遣元事業主は、職務の遂行のための教育訓練を派遣就業前に実施する。
派遣元事業主は、職務を効率的に遂行するための教育訓練を実施するよう努める。
7.関係法令等の関係者への周知
派遣元事業主は、派遣労働者登録用のホームページや登録説明会で関係法令の
周知、文書の配布等により、派遣先、日雇派遣労働者等の関係者に関係法令の
周知を行う必要があります。
派遣先は、文書の配布等により、派遣労働者、直接指揮命令する者等の関係者に
関係法令の周知を行う必要があります。
8.安全衛生に係る措置
雇入れ時の安全衛生教育、危険有害業務就業時の安全衛生教育を確実に行う
必要があります。
9.労働条件確保に係る措置
派遣元事業主は、日雇派遣労働者の賃金の一部を控除する場合には、購買代金、
福利厚生施設の費用等事理明白なものについて適正な労使協定を締結した場合に
限り認められることに留意し、不適正な控除を行わないようにする必要があります。
派遣元事業主は、集合場所から就業場所への移動時間等であっても、日雇派遣
労働者がその指揮監督の下にあり、自由利用が保障されていないため労働時間に
該当する場合には、労働時間を適正に把握し、賃金を支払わなければなりません。
その他、派遣元事業主と派遣先は、労働基準関係法令の遵守が必要です。
10.情報の公開
派遣元事業主は、派遣料金、派遣労働者の賃金等の事業運営の状況に関する情報
の公開を行う。
11.派遣元責任者及び派遣先責任者の連絡調整等
派遣元責任者及び派遣先責任者は、安全衛生等について連絡調整を行う。
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労働者派遣法施行規則改正の概要 |
1.事業報告書の報告事項の追加
年1回労働局に提出する事業報告書において、日雇派遣労働者の数等の報告を
義務化しました。
2.派遣先責任者の選任の義務化
労働者派遣が1日を超えない場合には、派遣先責任者の選任が不要でしたが、
必要となりました。
3.派遣先管理台帳の作成の義務化、記載事項・通知事項の追加
労働者派遣が1日を超えない場合には、派遣先管理台帳の作成が不要でしたが、
必要となりました。
派遣先管理台帳の記載事項に、派遣就業をした場所を追加しました。
派遣先管理台帳に記載される、派遣就業をした場所、従事した業務の種類に
ついて、派遣先から派遣元事業主に対する通知事項に追加しました。
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