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大阪・派遣許可対策室ホーム>紹介予定派遣
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紹介予定派遣とは |
紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前、
開始後に、派遣労働者・派遣先について、一般労働者派遣事業許可、特定労働者
派遣事業届出をして職業紹介(派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立の斡旋)
を行い、又は行うことを予定してするものです。
1.派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示
2.派遣期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定
3.派遣就業開始前の面接、履歴書送付等の派遣先が派遣労働者を特定することを
目的とする行為(事前面接等)を行うことが可能
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紹介予定派遣の注意点 |
1. 紹介予定派遣の派遣受入期間
紹介予定派遣の場合は、同一の派遣労働者について6か月を超えて労働者派遣を
行ってはいけません。
2. 派遣先が派遣労働者を雇用しない場合等の理由の明示
派遣元事業主は、紹介予定派遣を行った派遣先が職業紹介を受けることを希望
しなかった場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣
労働者の求めに応じ、派遣先に対し、その理由を書面、ファックス又は電子メールに
より明示するよう求めなければなりません。
また、派遣先は、派遣元事業主の求めに応じて、その理由を派遣元事業主に対し
書面、ファックス又は電子メールにより明示しなければなりません。
さらに、派遣元事業主は、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して書面、
ファックス又は電子メール(FAX又は電子メールによる交付は派遣労働者が希望した
場合に限ります。)により明示しなければなりません。
3.紹介予定派遣に関する事項の記載及び明示等
紹介予定派遣の場合は、労働者派遣契約、派遣労働者への就業条件明示書、
派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳の所定の欄に、紹介予定派遣に関する事項を
記載する必要があります。
また、派遣元事業主は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を雇い入れる場合は
その旨を派遣労働者に明示すること、既に雇い入れている労働者を新たに紹介予定
派遣の対象とする場合はその旨を労働者に明示し、同意を得ることが必要です。
4.派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別による差別防止に係る措置
派遣先は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為、又は
派遣労働者の特定を行うに当たっては、直接採用する場合と同様に、雇用対策法に
基づく「労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることに
ついて事業主が適切に対処するための指針」、及び男女雇用機会均等法に基づく
「募集及び採用並びに配置、昇進及び教育訓練について事業主が適切に対処するため
の指針」の内容と同様の措置を適切に講ずる必要があります(派遣労働者の特定等を
行うに当たっては、これらの指針に従って年齢・性別による差別を行ってはなりません。
5.派遣労働者の特定
紹介予定派遣について派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為が
認められるのは、あくまで円滑な直接雇用をするためであることです。
派遣先が、試験、面接、履歴書の送付等により派遣労働者を特定する場合は、業務
遂行能力に係る試験の実施や資格の有無等、社会通念上、公正と認められる客観的
な基準によって行われることが必要です。
6.その他
派遣先は、紹介予定派遣により雇い入れた労働者については試用期間を設けない
ようにしなければなりません。
◆事業開始するに当たっては、一般労働者派遣事業許可と有料職業紹介事業許可の
2つが必要になります。
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