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   労働者派遣事業とは

  1.労働者派遣事業とは

   派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先の労働者派遣事業、イメージ図 為に労働者従事させることを業として行うことを言います。

この定義に当てはまるものは、労働者派遣事業に該当し、「労働派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(「労働者派遣法」}の適用を受けます。

  2.請負とは

  請負とは、労働の結果として仕事の完成を目的とするものです。(民法632条)
  請負、イメージ図労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者の間に指揮命令関係を生じない点になります。

この区分の判断は、必ずしも簡単でないことから、この判断を明確に行うことが出来るように、「労働者派遣事業と請負に行われる事業との区分に関する基準」(通達)が定められています。

   労働者派遣事業の種類

  ◆労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。

  1.一般労働者派遣事業
    特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の
   労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生
   労働大臣の許可を受けなければなりません。

  2.特定労働者派遣事業
    常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
   特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

  ※ 一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位
   (会社単位)で行います。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する
   場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行う必要があります。

  「常用雇用労働者」とは

   雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、
  具体的には、下記の労働者を指します。
   (1) 期間の定めなく雇用されている労働者
   (2) 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
   (3) 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

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奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、斑鳩町、三郷町、王寺町、天理市、桜井市
京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
兵庫県:尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
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