派遣と請負の区分(偽装請負)について

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 人材派遣業の基礎知識 偽装請負防止
 大阪・派遣許可対策室ホーム派遣と請負の区分(偽装請負防止)

   労働者派遣業と請負との区分(偽装請負の防止)

   労働者派遣事業については、請負により行われる事業との関係が問題になります。
  この区分を明確に判断することができるよう、次のような「労働者派遣事業と請負により
  行われる事業との区分に関する基準」が定められています。

  労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準の概要

  ◆請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを
   業として行う事業主であっても、その事業主が業務の処理に関し、次のいずれにも
   該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。

  1.次のいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用
    するものであること。

  (1)次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理自ら
     行うもの
であること。
   @ 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
   A 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。

  (2)次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理自ら
     行うもの
であること。
   @ 労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の
     管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
   A 労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における
     指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を
     自ら行うこと。

  (3)次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための
     指示その他の管理
自ら行うものであること。
   @ 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと
   A 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。

  2.次のいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務を自己の業務と
    して当該契約の相手方から独立して処理するものであること。

  (1)業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁する
    こと。

  (2)業務の処理について、民法、商法、その他の法律に規定された事業主としての
    すべての責任を負うこと。

  (3)次のいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供するもので
     ないこと。
   @ 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易
     な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
   A 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を
     処理すること。

  ◆上記の1及び2のいずれにも該当する事業主であっても、それが法の規定に違反
   することを免れるため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が労働者
   派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免
   れることができません。

   請負事業と労働者供給事業との区分に関する要件

  (1)作業の完成について、事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負う
    ものであること。
  (2)作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。
  (3)作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を
    負うものであること。
  (4)自らが提供する機械、設備、器材やその作業に必要な材料、資材を使用し又は
    企画や専門的な技術・経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な
    労働力を提供するものでないこと。

   職業紹介事業、労働者派遣事業、労働者供給事業については、それぞれの許可等の
  基準を満たしたものが、許可等を受けた場合に行うことができます。

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