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大阪・派遣許可対策室ホーム>派遣事業開始以後の手続(許可更新、事業報告等)
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派遣事業開始以後の手続等 |
派遣元事業主が行政に対して行う必要のある手続
一般労働者派遣事業許可を受け、特定労働者派遣事業の届出を行った後、派遣元
事業主は、下記の手続を事業主管轄労働局に行う必要があります。
1.許可有効期間の更新
2.変更届等
3.事業報告書
4.海外派遣
5.個人事業主が死亡した場合
6.法人の合併等
1.許可有効期間の更新
一般労働者派遣事業の許可の有効期間は3年です。
許可の有効期間が満了したときにはこの許可は失効したことになります。
引き続き一般労働者派遣事業を行おうとする場合には、許可の有効期間満了日の
3ヶ月前までに十分な余裕をもって厚生労働大臣に対し、許可有効期間更新申請を
行う必要があります(初回更新後の許可の有効期間は5年となり、以後5年です。)
許可更新申請書の手数料
5万5千円×一般労働者派遣事業所数の収入印紙を貼付する必要があります。
印紙等については各都道府県により取り扱いが違うため、事業主管轄労働局に
問い合わせてください。
許可の有効期間更新の手続、要件等は、新規許可の際とほぼ同様になります。
2.変更届出等
詳しくは変更届一覧のページをご覧下さい。
3.事業報告書
派遣元事業主は、毎事業年度経過後1か月以内にその事業年度中に労働者派遣
事業を行う事業所ごとの事業報告書及び収支決算書を事業主管轄労働局を通じて
厚生労働大臣に提出する必要があります。(決算書は3か月以内)
平成22年3月より、報告期限と様式が変更になります。
6月1日現在の人員の報告は、6月末までに報告する必要があります。
4.海外派遣の届出
派遣元事業主は、海外派遣を行う場合は、個々に事業主管轄労働局を経由して
厚生労働大臣に届け出なければなりません。
5.個人事業主が死亡した場合の取扱い
一般労働者派遣事業を行う個人事業主が死亡した場合には、10日以内に、同居の
親族又は法定代理人から、その旨を事業主管轄労働局に届け出ます。その場合、
死亡事実のあった日現在有効な労働者派遣契約については、届出者の責任に
おいて死亡の事実のあった日から1か月間継続しても差し支えありません。
また、引き続き事業を実施しようとする場合、1ヶ月以内に、新規許可申請する
必要があります
特定労働者派遣事業を行う個人事業主死亡の場合も、これと同様の取扱いです。
6.法人の合併等の際の取扱い
法人の合併等に際し、消滅する法人が一般労働者派遣事業の許可を有し、合併後
存続する法人、又は合併により新たに設立される法人が、その事業所で引き続き
一般労働者派遣事業を行おうとする場合等には、許可申請等の手続を行うことが
必要です。
特定労働者派遣事業についても、これに準じた取扱いとなります。
⇒派遣業申請様式ダウンロード(栃木労働局)
書き方や添付書類についてもまとめられています。
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