派遣業就業規則作成受付中
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大阪・派遣許可対策室ホーム>派遣事業開始後の手続>法律違反(派遣元・派遣先)
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派遣元事業主が法律違反を行った場合 |
1.下記の場合、許可取消、事業廃止命令又は事業停止命令を受けることがあります。
欠格事由に該当するとき
労働者派遣法又は職業安定法に違反したとき
許可条件に違反したとき
2.労働関係法に違反した場合には、改善命令を受けることがあります。
3.専ら特定の者に役務の提供を行うことを目的として、労働者派遣事業を行うとき
には、目的又は内容の変更について勧告を受けることがあります。
ただし、派遣労働者に占める60歳以上の定年退職者が、3割以上である場合は、
勧告の対象とはなりません。
4.その他派遣労働者の適正な就業を確保するために、必要に応じ、指導、助言を
受けることがあります。
5.一般労働者派遣事業許可・特定労働者派遣事業届出をせずに、労働者派遣事業
を行った場合や、派遣先が派遣受け入れ期間の制限に違反することとなる最初の
日以降継続して、労働者派遣を行ったとき等の場合には罰則の対象となります。
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派遣先が法律違反を行った場合 |
1.派遣先が派遣労働者を適用除外業務に従事させている場合で、その派遣就業を
継続させることが著しく不適当であると認められる場合は、その派遣先に労働者
派遣をする派遣元事業主は、その労働者派遣の停止命令を受けることがあります。
2.派遣労働者を適用除外業務に従事させている、又は一般労働者派遣事業許可・
特定労働者派遣事業届出事業主以外の者から労働者派遣の役務の提供を受けて
いる者は、これら違法行為を是正するために必要な措置をとるよう勧告を受ける
ことがあります。
この勧告に従わないときには、その旨が公表されます。
3.派遣先が派遣受入期間の制限に違反している場合は、その違反を是正するよう
勧告されます。
また、派遣先が派遣受入期間の制限に違反しており、派遣労働者が派遣先に
雇用されることを希望する時は、派遣先はその派遣労働者を雇い入れるよう勧告
されます。
これら勧告に従わないときは、企業名等が公表されることがあります。
4.派遣先が派遣労働者への雇用契約の申込義務に
違反している場合は、派遣先に雇用契約の申込みを
すべきことを勧告します。
この勧告に従わないときは、企業名等が公表される
ことがあります。
5.派遣先管理台帳の整備、派遣先責任者の選任が適切に行われていない場合は、
罰則の対象となります。
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