派遣業就業規則作成受付中
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添付書類の省略について |
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様式等について |
一般労働者派遣事業の許可申請に関する様式は、法令で定められています。
なお、一般労働者派遣事業の許可は、厚生労働省における審査、労働政策審議会
の意見聴取等の手続を経て行われる為、一般労働者派遣事業の許可申請は、
事業開始予定時期の約3か月前までに行う必要があります。
申請書類の説明 >>一般派遣業許可申請
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大阪府:大阪市(北区、中央区、西区等全域)、堺市、東大阪市、吹田市、豊中市をはじめとする全域
奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、斑鳩町、三郷町、王寺町、天理市、桜井市
京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
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