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一般労働者派遣事業許可 |
1.一般労働者派遣事業の許可申請
一般労働者派遣事業を行おうとする場合は、必要書類を事業主事務所を管轄する
都道府県労働局を経由し、厚生労働大臣に提出、許可を得なければなりません。
厚生労働大臣の許可を得るには、労働者派遣法に基づく要件を充たす必要があります。
2.派遣事業許可申請の流れ
派遣元責任者は、一般労働者派遣事業許可申請する前に、派遣元責任者講習
の受講が必須となっています。(一般労働者派遣事業許可申請日前3年以内の受講
に限ります)
1.都道府県労働局に一般労働者派遣事業設立の相談・訪問
↓
2.一般労働者派遣事業許可申請書の作成・提出
↓
3.各事業主管轄労働局、厚生労働省で審査、労働政策審議会の意見聴取等
↓
4.一般労働者派遣事業許可証交付(これで一般労働者派遣事業開始出来ます)
◆申請から許可まで約2ヶ月かかります。
補正(修正)を求められた場合、その分余計に時間がかかりますので、充分余裕
を持って手続する必要があります。
3.許可申請にかかる費用
12万円+2店目以降は、1店につき5万5千円(収入印紙)
9万円(登録免許税・領収証書)を許可申請書に貼付します。
この取り扱いは各都道府県労働局によって異なりますので、事業主管轄労働局
の指示に従ってください。
なお、収入印紙が消印された後は手数料は返却されません。
また、申請は事業主単位(会社単位)で行うものですが、申請
の際は一般労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等
を一般労働者派遣事業許可・許可有効更新申請書に記載
するとともに、事業所ごとに提出します。
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一般労働者派遣事業許可申請、提出書類、添付書類等 |
1.一般労働者派遣事業許可申請、提出書類:3部(正本1通、写し2通)
一般労働者派遣事業許可・許可有効期間更新申請書(様式第1号)
一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)※
2.一般労働者派遣事業許可申請、添付書類:2部(正本1通、写し1通)
法人の場合 |
個人の場合 |
定款又は寄附行為
登記事項証明書
役員の住民票の写し及び履歴書
貸借対照表及び損益計算書
法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し
法人税の納税証明書(その2所得金額) |
住民票の写し及び履歴書
所得税の納税申告書の写し
所得税の納税証明書(その2所得金額)
預金残高証明書
不動産の登記事項証明書
固定資産税評価額証明書(資産) |
事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※
派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※ 個人情報適正管理規程※ |
事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※
派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※
個人情報適正管理規程※ |
※印は一般派遣業を行う事業所ごとに作成・提出する必要がある書類
◆添付書類の注意点
(1) 住民票の写しの交付を市区町村長に請求する場合には、必ず請求事由として、
労働者派遣事業実施のために必要である旨を記載します。
なお、外国人の方は、外国人登録証明書が住民票の写しに相当します。
(2) 履歴書には、氏名、生年月日、現住所、職歴(雇用管理歴がある場合には、雇用
管理歴を記載。役職員への就任解任の状況、賞罰についても記載します。)
(3) 派遣元責任者は、許可の申請に先だって、派遣元責任者講習を受講しなければ
なりません。派遣元責任者講習は、関係法令、派遣元責任者の職務等について
理解を深めて、派遣元事業所における適正な雇用管理・事業運営を目的として
います。
派遣元責任者講習の実施予定は(社)日本人材派遣協会のホームページを
ご覧下さい。受講者が殺到していますので、遠方の会場を予約するなどしましょう。
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京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
兵庫県:尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
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