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大阪・派遣許可対策室ホーム>一般派遣業許可>財産要件・責任者要件改正
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一般労働者派遣事業の許可基準改正の内容 |
1.財産的基礎に係る要件(資産要件)
(1)基準資産額に係る要件について
「1,000万円×事業所数」から「2,000万円×事業所数」になります。
(注)基準資産額=資産額(営業権・のれん等除く)−負債額
(2)現金・預金の額に係る要件について
「800万円×事業所数」から「1,500万円×事業所数」になります。
2.派遣元責任者に係る要件
(1)派遣元責任者の雇用管理に係る要件
「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者(ただし、雇用管理経験が1年
以上ある者に限る。)
「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者(ただし、
雇用管理経験1年以上ある者に限る。)
⇒上記、2つの要件を削除し、「雇用管理経験が3年以上の者」のみとなります。
(2)派遣元責任者講習の受講に係る要件
許可申請受理日前「5年以内の受講」から「3年以内の受講」になります。
3.適用期日
・新規許可 平成21年10月1日より
・許可更新 平成22年4月1日より
許可日ということですので、それ以前2〜3ヶ月前には
受理されていることが必要。
新規許可は平成21年6月中に都道府県労働局に受理されていることが必要です。
<一般派遣許可要件関連ページ>
>>財産資産的基礎 | >>派遣元責任者
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