派遣業就業規則作成受付中
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一般労働者派遣事業許可基準、事業運営を的確に行える能力の有無 |
派遣元元責任者・事業主、教育訓練、個人情報保護の他、申請者が労働者
派遣事業を的確に経営する能力をの有無
(労働者派遣法第7条第1項第4号の要件)
一般労働者派遣事業を的確、安定的に経営できる財産的基礎、組織的基礎や
派遣事業に適した事業所の確保等一定以上の事業遂行能力を要求することにより、
労働者派遣事業を労働力需給調整システムの一つとして適正かつ有効に機能させ、
派遣労働者の保護及び雇用の安定を図るため、下記の点を判断されます。
1.財産要件
2.組織要件
3.事務所
4.事業運営
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財産的基礎に関する判断(事業主(法人又は個人)単位で判断) |
◆大切なお知らせ・・・一般派遣業 財産要件改正(新規H21.10.1 更新H22.4.1より)
(新規許可;平成21年10月1日、許可更新:平成22年4月1日より適用ですが、受理
から許可まで2、3ヶ月必要なため、その分先んじて提出することが必要)
1.資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額
(以下「基準資産額」といいます)が2千万円に、事業主が一般労働者派遣
事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
資産(繰延資産、営業権を除く)−負債≧2,000万円×派遣元事業所数
・厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表、又は一般労働者派遣事業
計画書(様式第3号)の「7 資産等の状況」欄により確認されます。
・「繰延資産」とは、商法施行規則第35条から第41条までに規定する創立費等をいい、
「営業権」とは、無形固定資産の一つである商法施行規則第33条の暖簾をいいます。
・上記により算定される基準資産額が増加する旨の申し立てがあったときは、
@市場性のある資産の再販売価格の評価額が、基礎価額を上回る旨の証明が
あった場合(例えば、固定資産税の評価額証明書等による)
A公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算による場合
B増資等があったことが証明された場合に限り、増加後の額を基準資産額となる。
なお、Bの増資については、原則として増資に係る
変更後の登記事項証明書により確認しますが、新株
発行に係る取締役会議事録、株式の申込を証する
書面(株式申込証)及び払込金保管証明書の三者に
代えて差し支えありません。
2.1の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
資産(繰延資産、営業権除く)−負債≧負債×1/7
3.事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に事業主が一般
労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所数を乗じた額以上であること。
自己名義の現金・預金の額≧1,500万円×派遣元事業所数
・厚生労働省令により提出する貸借対照表又は一般労働者派遣事業計画書(様式
第3号)の「7 資産等の状況」欄により確認されます。
・自己名義の現金・預金の額が増加する旨の申し立てがあったときは、提出された
預金残高証明書により普通預金、定期預金等の残高を確認できた場合(複数の預金
残高証明書を用いる場合は、同一日付のものに限る)に限り、増加後の額を自己
名義の現金・預金の額とする。
一般派遣業許可要件 >>財産要件改正
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