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 一般派遣業許可要件 派遣元責任者
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   一般労働者派遣事業許可基準、適正な雇用管理を行う能力の有無

  ◆大切なお知らせ・・・一般派遣業 財産要件改正(新規H21.10.1 更新H22.4.1より)
   (新規許可;平成21年10月1日、許可更新:平成22年4月1日より適用ですが、受理
    から許可まで2、3ヶ月必要なため、その分先んじて提出することが必要です)


  大阪・派遣許可対策室労働者派遣事業で派遣労働者の雇用管理を適正に行う能力の有無
    (労働者派遣法第7条第1項第2号の要件)

   派遣労働者を雇用する者と指揮命令する者が分離するという特性にかんがみ、
  派遣労働者に対する適切な雇用管理能力を要求することにより、派遣労働者の保護
  及び雇用の安定を図るため、次のような事項につき判断されます。

  1.派遣元責任者に関する判断

  ◆派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件、及び手続に
   従って適切に選任、配置されていること。

  ・要件を満たすためには、下記のいずれにも該当することが必要です。
  (1)労働者派遣法第36条の規定により、未成年者でなく、労働者派遣法第6条
    第1号から第4号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。
  (2)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に
    関する法律施行規則第29条で定める要件、手続に従って派遣元責任者の選任
    がなされていること。
  (3)住所及び居所が一定しない等、生活根拠が不安定なものでないこと。
  (4)適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。
  (5)不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者
  (6)公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者
  (7)派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。

  (8)次のいずれかに該当する者であること。(21年10月改正あり
   @成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
    この場合において「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主、
    (法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等、労働基準法
    第41条の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む)であったと評価できること、
    又は労働者派遣事業における派遣労働者、若しくは登録者等の労務の担当者で
    あったことをいいます。
   A成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験を合わせた
    期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限ります)。
   B成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者
    (ただし雇用管理の経験が1年以上ある者に限ります)。
   C成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
   D成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
   E成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者

  (9)職業安定局長が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の
     受理の日前5年以内の受講に限る
)した者であること。(21年10月改正あり

  (10)外国人にあっては、原則として、入管法の別表第一の一及び二の表並びに別表
     第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること。
  (11)派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣
     を行うものであること。

  2.臨時の職務代行者の選任

   派遣元責任者が不在の場合、臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること

   派遣元事業主に関する判断

   派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む)が派遣労働者の福祉の増進を図る
  ことが見込まれる等、適正な雇用管理を期待し得るものであること。

  ・要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。
  (1)労働保険、社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる
    ものであること。
  (2)住所及び居所が一定しない等、生活根拠が不安定なものでないこと
  (3)不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者
  (4)公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者
  (5)派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと
  (6)外国人は、原則として、入管法別表第一の二の表の「投資・経営」もしくは別表
    第二の表のいずれかの在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて
    派遣元事業主としての活動を行う者。なお、海外に在留する派遣元事業主は、
    この限りではありません。

   教育訓練に関する判断

  1.派遣労働者(登録者を含む)に対する能力開発体制(適切な教育訓練計画の策定
    教育訓練の施設、設備等の整備、教育訓練の実施についての責任者の配置等)
    が整備されていること。

  ・要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。
  (1)派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が、適切に策定されていること。
  (2)教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について
     責任者が配置される等、能力開発体制の整備がなされていること。

  2.派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収しないこと。

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