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大阪・派遣許可対策室ホーム>特定派遣業届出
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特定派遣業とは |
※特定派遣業は平成30年9月29日をもって廃止されます。
それまでに一般労働者派遣事業の許可を得る必要があります。
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
雇用関係があるため、一般派遣と比べ、待遇等安定しているため、特定派遣業を
開始する場合は厚生労働大臣に届出で足ります。
※特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行います。
常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業
の許可申請を行う必要があります。
◆「常用雇用労働者」とは?
雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、
具体的には、下記に当てはまる労働者を言います。
(1)期間の定めなく雇用されている労働者
(2)過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
(3)採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
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特定派遣業から一般派遣事業許可への特例措置 |
※特定派遣業は平成30年9月29日をもって廃止されます。
それまでに一般労働者派遣事業の許可を得る必要があります。
それまでは届出で足りていたものが一般派遣と同一の要件を満たす
必要があります。しかし、当面の間小規模事業所については特例措置が
設けられています。
◆1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である
中小企業事業主の場合、平成27年9月30日から当分の間の措置として
@基準資産額が、1,000万円以上であること。
A基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
B自己名義の預金・現金の額が、800万円以上であること。
◆1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である
中小企業事業主の場合、平成27年9月30日から3年間の暫定措置として
@基準資産額が、500万円以上であること。
A基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
B自己名義の預金・現金の額が、400万円以上であること。
◆参考ページ >>派遣元責任者 | >>個人情報保護 | >>専ら派遣
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