特定派遣業申請代行について

特定労働者派遣業届出について 大阪・派遣許可対策室
大阪・派遣許可対策室ホームページへ一般労働者派遣事業許可特定労働者派遣事業届出有料職業紹介事業許可申請大阪市都島区 村岡社会保険労務士事務所案内派遣業許可申請等業務の依頼・ご相談はこちらから。

人材派遣(一般・特定派遣)業設立手続代行の方はこちらから。

「大阪・派遣許可対策室」 派遣業等の基礎知識
 労働者派遣事業とは
 派遣と請負との区分基準
 派遣禁止業務、受入期間
 政令で定める業務・26業務
 日雇い派遣指針
 職業紹介とは
 紹介予定派遣とは
 2009年問題

特定労働者派遣業届出・申請

一般労働者派遣業許可

一般・特定派遣業設立手続代行依頼のメリットetc.
 添付書類省略、様式等

派遣業開始後の手続(事業報告・変更届・許可更新)等
 許可更新、事業報告等
 変更届
 派遣元派遣先の法違反

労働者派遣契約・労務管理等
労働者派遣契約
派遣元事業主措置 通知・派遣元管理台帳等
派遣先事業主措置 派遣受入期間、雇用申込み、派遣先管理台帳等
労働基準法、労働安全衛生法 概略
個人情報保護法 概略

有料職業紹介事業許可

「大阪・派遣許可対策室」運営事務所・料金案内等

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
 個人情報保護方針
 特定商取引法の表示
 サイトマップ

「大阪・派遣許可対策室」グループサイト 「労働契約と就業規則対策室」
派遣業就業規則作成受付中


法改正・労務管理情報発信、届出書類等雛形・テンプレート(エクセル・ワード)無料ダウンロード可能

障害年金申請代行・大阪

 大阪の特定派遣業申請代行します
 大阪・派遣許可対策室ホーム特定派遣業届出

   特定派遣業とは

  ※特定派遣業は平成30年9月29日をもって廃止されます。
   それまでに一般労働者派遣事業の許可を得る必要があります。

  常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
  雇用関係があるため、一般派遣と比べ、待遇等安定しているため、特定派遣業
  開始する場合は厚生労働大臣に届出で足ります。

  ※特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行います。
  常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業
  の許可
申請を行う必要があります。

  ◆「常用雇用労働者」とは?
   雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、
  具体的には、下記に当てはまる労働者を言います。
  (1)期間の定めなく雇用されている労働者
  (2)過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
  (3)採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者


   特定派遣業から一般派遣事業許可への特例措置

  ※特定派遣業は平成30年9月29日をもって廃止されます。
   それまでに一般労働者派遣事業の許可を得る必要があります。
   それまでは届出で足りていたものが一般派遣と同一の要件を満たす
   必要があります。しかし、当面の間小規模事業所については特例措置が
   設けられています。

 ◆1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である
  中小企業事業主の場合、平成27年9月30日から当分の間の措置として
  @基準資産額が、1,000万円以上であること。
  A基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
  B自己名義の預金・現金の額が、800万円以上であること。

 ◆1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である
  中小企業事業主の場合、平成27年9月30日から3年間の暫定措置として
  @基準資産額が、500万円以上であること。
  A基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
  B自己名義の預金・現金の額が、400万円以上であること。



  ◆参考ページ  >>派遣元責任者 | >>個人情報保護 | >>専ら派遣
  派遣業申請依頼の流れ   派遣業申請の料金

  特定労働者派遣事業申請に関する相談、手続代行はこちら。問合せフォームが開きます。
  
  
大阪・派遣許可対策室ホーム一般派遣業許可特定派遣業届出設立後の届出労務管理派遣契約Facebook
有料職業紹介許可労働基準法事務所案内料金案内個人情報保護方針特定商取引法表記サイトマップ

◆大阪・派遣許可対策室 許可申請対応エリア (公共交通機関で片道1時間以上かかる場合は交通費を頂きます)
大阪府:大阪市(北区、中央区、西区等全域)、堺市、東大阪市、吹田市、豊中市をはじめとする全域
奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、斑鳩町、三郷町、王寺町、天理市、桜井市
京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
兵庫県:尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
三重県:名張市  滋賀県:大津市、草津市、栗東市、野洲市、守山市  和歌山県:和歌山市

人材(一般・特定)派遣業、紹介予定派遣業、有料職業紹介業許可のご相談・代行のご依頼は、
「大阪・派遣許可対策室」(運営事務所:村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にご相談下さい。
〒541-0052 大阪市中央区安土町1-2-4-404 (地図) TEL:06-6282-7202(平日:9〜18時)
大阪の特定派遣申請、一般派遣・職業紹介業(紹介予定派遣)許可に関する相談、手続代行のご依頼はこちら。

Copyright (C)2007-2012 大阪・派遣許可対策室大阪市中央区|村岡社会保険労務士事務所) All rights reserved.