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有料職業紹介事業の許可 |
1. 有料職業紹介事業許可申請手続
有料職業紹介事業を行おうとする場合には、下記の書類を申請者の所在地(申請者
が法人の場合は、その主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県労働局を経由して
厚生労働大臣に提出します。
許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2カ月前までに行う必要があります。
なお、許可の申請を行う場合には、管轄の都道府県労働局に御相談ください。
(1)有料職業紹介事業許可申請の手数料
収入印紙:5万円+1万8千円×(職業紹介事業を行う事業所の数−1)
登録免許税・・・9万円の納付に係る領収証書を許可申請書に添付します。
各都道府県労働局の指示に従ってください。
なお、収入印紙が消印された後は手数料は返還されません。
(2)有料職業紹介事業許可申請提出書類(3部(正本1部、写し2部))
・有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号)
・有料職業紹介事業計画書(様式第2号)
・届出制手数料届出書(様式第3号)・・・上限制手数料制の場合は提出は不要
・添付書類2部(正本1部、写し1部)
<添付書類、法人の場合>
・定款又は寄附行為
・法人の登記事項証明書
・代表者、役員、職業紹介責任者の住民票の写し(本籍の記載のあるもの)
・代表者、役員、職業紹介責任者の履歴書
・直近事業年度の貸借対照表及び損益計算書
・預貯金残高証明書等所有している資産の額を証明する書類
・直近事業年度の納税申告書の写し(法人税納税申告書別表1及び4)
・直近事業年度における法人税又は所得税の納税証明書((その2)所得金額)
・「個人情報適正管理規程」
・業務の運営に関する規程
・建物の登記事項証明書又は賃貸借又は使用貸借契約書
・手数料表(届出制手数料の届出をする場合)
<添付書類、個人の場合>
・代表者、職業紹介責任者の住民票の写し(本籍の記載のあるもの)
・代表者、職業紹介責任者の履歴書
・直近事業年度の貸借対照表及び損益計算書
・直近事業年度の所得税の納税申告書第一表の写し
・所得税の納税証明書(その2所得金額)
・預貯金残高証明書等所有している資産の額を証明する書類
・「個人情報適正管理規程」
・業務の運営に関する規程
・建物の登記事項証明書又は賃貸借又は使用貸借契約書
・手数料表(届出制手数料の届出をする場合)
◆添付書類に関する注意事項
1.履歴書には、氏名、生年月日、現住所、職歴、資格の取得、賞罰及び役職員への
就任、解任状況について記載してください。また、履歴書への写真の添付は不要。
なお、代表者及び役員が外国人である場合で、履歴書が外国語で記載されている
場合は、その日本語訳を添付。
2.預貯金の残高証明書は、労働局の受付のおおむね3ヶ月以内のものとし、預貯金
の種類は問わない。
3.外国人の方の場合は、住民票の写しではなく、外国人登録証明書になります。
4.無料職業紹介事業者が有料職業紹介事業許可を申請するときは、定款又は寄付
行為、法人の登記事項証明書、代表者役員の住民票の写し及び履歴書を添付
する必要はありません。
5.職業紹介責任者に係る添付書類については、有料又は無料の職業紹介事業の
事業主が、無料又は有料の職業紹介事業の許可を受ける場合であって、既存の
職業紹介事業の事業所の職業紹介責任者を許可申請に係る職業紹介事業の
事業所の職業紹介責任者に引き続き選任する場合には、履歴書(職業紹介責任者
の住所に変更がない場合には、住民票の写し及び履歴書)を添付は不要です。
6.職業紹介責任者は、事業所で職業紹介に係る業務に従事者数50人につき1人
選任しなければなりません。
許可の申請に先立って、「職業紹介責任者講習会」の受講が必要です。
職業紹介責任者講習会は、労働関係法令、職業紹介事業の適正な運営等を
行うための理解を深め、労働力の需給調整機関として適正な職業紹介を行うこと
を目的として実施しています。
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大阪府:大阪市(北区、中央区、西区等全域)、堺市、東大阪市、吹田市、豊中市をはじめとする全域
奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、斑鳩町、三郷町、王寺町、天理市、桜井市
京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
兵庫県:尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
三重県:名張市 滋賀県:大津市、草津市、栗東市、野洲市、守山市 和歌山県:和歌山市 |
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