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職業紹介事業の取扱職種の範囲等の届出等 |
1. 趣旨
職業紹介事業で、取り扱う職種の範囲の追加または変更したときは、管轄都道府県
労働局を経由して厚生労働大臣へ届け出なければなりません。
この届出は、必須のものではありませんが、この届出をしない場合には、求人受理
義務が全職業・全地域の求人・求職について課されることとなります。
取扱職種の範囲等の定め方はあらかじめ特定されてはいませんが、必要に応じ、
平成11年版労働省編職業分類の中分類を参考に定めると良いでしょう。
2.届出手続
(1)届出は、職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号)を管轄都道府県
労働局を経由して厚生労働大臣に提出することにより行います。
(2)既に、許可を受けている事業者の場合は許可証の書換えが必要となりますが、
現在有している許可証と引き替えに書換え後の許可証が交付されます。
3.取扱職種の範囲等の明示等
下記@〜C、求人者及び求職者に対して、求人の申し込み又は求職の申し込みを
受理した後、速やかに書面の交付又は電子メール(希望者のみ)により明示しなければ
なりません。
ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法に
より明示することができない場合は、明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の
方法により明示したときは、この限りではありません。
@ 取扱職種の範囲等
A 手数料に関する事項
B 苦情の処理に関する事項
C 求人者の情報(職業紹介のみ)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項
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