派遣業就業規則作成受付中
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大阪・派遣許可対策室ホーム>有料職業紹介許可>職業紹介責任者、事務所
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職業紹介責任者に関する要件 |
職業紹介責任者は、次のいずれにも該当し、欠格事由に該当せず、また業務を適正
に遂行する能力を有する者であること。
1.法第32 条の14 の規定により、未成年者ではなく、法第32 条第1号から第3号まで
に掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。
2.代表者・役員要件の2〜9いずれにも該当すること。
3.次のいずれにも該当し、労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する
経験を有する者であること。
(1)職業安定機関又は職業安定局長が指定する者の行う職業紹介責任者講習会を
受講(許可又は許可有効期間の更新申請受理日前5年以内の受講に限る。)した
者であること。
(2)成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。
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事業所に関する要件 |
有料職業紹介事業を行う事業所は、次のいずれにも該当し、その位置、面積、構造、
設備からみて職業紹介事業を行うに適切であること。
1.位置が適切であること
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗
関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。
2.事業所として適切であること
次のいずれにも該当し、事業所として適切であること。
(1)職業紹介の適正な実施に必要な広さを有するものであること。
具体的には、職業紹介事業に使用し得る面積が、原則として、20 平方メートル以上
あること。
ただし、専らインターネットにより対面を伴わない職業紹介を行う場合については、
面積の大小を要件としない。この場合において、対面を伴う職業紹介事業運営を
するときは、許可の取消し対象となる旨の許可条件を付するものとすること。
さらに、適切な苦情処理等の実施について必要な指導を行うものとすること。
(2)求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。
(3)事業所名(愛称等も含む)は、利用者にとって、職業安定機関その他公的機関
と誤認を生ずるものでないこと。
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適正な事業運営に関する要件 |
1.申請者及び申請者の行う他の事業との関係に関する要件
次のいずれにも該当し、申請者及び申請者の行う他の事業との関係で、職業紹介
事業の適正な運営に支障がないこと。
(1)申請者が国又は地方公共団体でないこと。
(2)有料職業紹介事業を会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として
利用するものでないこと。
(3) 事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれのある者でないこと。
(4)その紹介により就職した者のうち、労働者災害補償保険法の規定により労災保険
の加入を希望する場合に、代表者として所定の申請を行うものであること。
(5)労働者派遣事業と兼業する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
<事業運営の区分に関する判断>
求職者の個人情報と派遣労働者の個人情報が、それぞれ別に作成・管理され、事業
運営につき明確な区分がなされていること
要件を満たすには、次のいずれにも該当することが必要です。
@労働者の希望に基づき個別の申込みがある場合を除き、同一の者について労働者
派遣に係る登録と求職の申込みを重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと
A派遣の依頼者又は求人者の希望に基づき個別の申込みがある場合を除き、派遣
の依頼と求人の申込みを重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと
B派遣労働者に係る個人情報と求職者に係る個人情報が別に管理すること
C派遣先に係る情報と求人者に係る情報が別に管理されること。
D労働者派遣の登録のみをしている派遣労働者に対して職業紹介を行わないこと。
また、求職申込みのみをしている求職者について労働者派遣を行わないこと。
E派遣の依頼のみをしている者に対して職業紹介を行わないこと。
また、求人申込みのみをしている求人者に対して労働者派遣を行わないこと。
2.業務の運営に関する規程の要件
次の各条文の内容を含む業務の運営に関する規程を作成、これに従って適正に運営
されること
第2条(職業選択の自由)、第3条(均等待遇)、第5条の3(労働条件の明示)、
第5条の4(求職者等の個人情報の保護)、第5条の5(求人の申込み)、
第5条の6(求職の申込み)、第5条の7(紹介の原則)、第32 条の3(手数料)、
第32 条の12 第2項(取扱職種の範囲等)、第34 条において準用する第20 条(労働
争議に対する不介入)
なお、この規程は個人情報適正管理規程と一体のものとしても差し支えありません
3.手数料に関する要件
(1)適法な手数料以外に職業紹介に関し、いかなる名目でも金品を徴収しないこと。
(2)徴収する手数料を明らかにした手数料表を有すること。
4.名義貸しに関する要件
他に名義を貸与するために、又は職業紹介責任者となり得る者の名義を借用して
許可を得るものではないこと。
5.国外にわたる職業紹介に関する要件
(1)国外における取次機関を利用する場合には、取次機関の利用について許可を
受けたもの以外を利用するものでないこと。
(2)国外における職業紹介を実施するにあたって申請書に記載し、又は届出国を
相手先国として職業紹介を行うものであること。
(3)出入国管理及び難民認定法等関係法令及び相手先国の法令を遵守して行うもの
であること。
(4)求職者に対して渡航費用その他を貸し付け、又は求人者がそれらの費用を貸し
付けた求職者に対して職業紹介を行うものでないこと。
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