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大阪・派遣許可対策室ホーム>労働基準法・安全衛生法>労働基準法(労働契約、賃金)
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労働基準法・労働安全衛生法の豆知識 |
1.義務主体
◆労働基準法…使用者=事業主又は事業の経営担当者、その他その事業の
労働者に関する事項について、事業のために行為をするすべての者
(労働基準法第10条)
◆労働安全衛生法…事業者=事業を行う者で、労働者を使用するもの
(労働安全衛生法第2条)
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労働契約 |
1.労働基準法違反の労働契約(労働基準法第13条)
労働基準法に定める基準に満たない労働条件は無効であり、無効となった部分は
労働基準法に定める基準が適用されます。
2.労働契約期間(労働基準法第14条)
労働契約の期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な
期間を定めるもの(例、土木工事等の有期的事業で、その事業の終期までの期間を
定める契約)のほかは、原則として3年以内。
但し、次の場合5年以内まで可能です
(1)厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門知識、技術、経験を有する
労働者をそのような高度の専門知識等を必要とする業務に就かせる場合
(2)満60歳以上の労働者を雇い入れる場合
3.労働条件の明示(労働基準法第15条)
労働者を採用するときは、労働条件の明示が必要です。
(1)書面の交付による明示が義務づけられている事項
・労働契約の期間
・就業の場所、従事すべき業務
・始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、
休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合の就業時転換に関する事項、
賃金(退職金等を除く)の決定、計算、支払方法、賃金の締め切り、支払日
・退職に関する事項
(2)口頭の明示でもよい事項(使用者が上記以外に下記の労働条件を定めた場合)
・昇給に関する事項
・退職金に関する事項
・臨時に支払われる賃金'・賞与などに関する事項等
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賃金の支払(労働基準法第24条) |
1.賃金支払の5原則
(1)通貨で
(2)全額を
(3)毎月1回以上
(4)一定期日に、(5)直接労働者に支払わなければいけません。
※全額払いの例外
公租公課(税金・保険料等)、税金・保険料等以外を控除する場合は、賃金控除に
関する労使協定(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合
過半数労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者との協定)が必要。
2.その他賃金支払に関連する事項
(1)賠償予定の禁止(労働基準法第16条)
労働契約の不履行(例:一定期間勤務しないなど)に対して違約金を定めたり、
損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
※あらかじめ金額を決めておくことは禁止されているが、現実に労働者の責任により
発生した損害について賠償を請求することまでを禁止してはいません。
但し、賃金からの控除はできません。
(2)休業手当(労働基準法第26条)
使用者の都合で労働者を休ませた場合、休ませた所定労働日について平均賃金
(直前の賃金締切日から起算した直前3か月間の賃金総額を、その3か月間の
総暦日数で除したもの)の60%の手当を支払う必要があります。
(3)制裁規定の制限(労働基準法法第91条)
減給の制裁を定める場合は、1回が平均賃金の半額、総額は1か月の賃金総額
の1/10までです。
労働基準法についての詳細はこちらのサイトに記載しています。
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