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労働基準法 解雇等 |
解雇等
1.解雇の予告(労働基準法第20条)
労働者を解雇しようとする場合は、30日以上前に予告するか、30日分以上の平均
賃金を支払う必要があります。
平均賃金を何日分か支払った場合、支払った日数分だけ予告期間が短縮されます。
※解雇予告等が除外される場合あり→労働基準監督署長の認定が必要です。
・天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合
・事業場内において刑法犯に該当する行為を労働者が行った等、労働者の責に帰す
べき事由がある場合
2.解雇のルール(旧労働基準法第18条の2、現・労働契約法第16条)
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
権利の濫用として無効となります。
3.解雇制限(労働基準法第19条)
業務上負傷、又は疾病にかかり療養のため休業する
期間及びその後30日間、産前産後の休業期間及び
その後30日間は解雇できません。
4.解雇予告除外(労働基準法第21条)
解雇予告不要対象者 |
解雇予告又は解雇予告手当が
必要になる時 |
日々雇い入れられる者 |
1ヶ月を超えて使用されたとき |
2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 |
契約期間を超えて使用されたとき |
季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 |
試用期間中の者 |
14日超えて使用されたとき |
5.退職時の証明(労働基準法第22条第1項)
労働者の請求があった場合には、退職証明書(使用期間、業務の種類、事業場内
での地位、賃金、退職の事由を証明したもの)を交付しなければいけません。
労働者の請求しない事項を記入してはダメです。
6.解雇理由の証明(労働基準法第22条第2項)
解雇予告日から退職日までの間に、労働者の請求があった場合には、解雇理由
証明書を交付しなければならない。
7.金品の返還(労働基準法第23条)
労働者の死亡又は退職の場合で、権利者の請求があった場合には、7日以内に
賃金を支払い、金品を返還する必要があります。
労働基準法についての詳細はこちらのサイトに記載しています。
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