労働基準法 派遣元・派遣先の管理責任所在について

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   労働基準法における派遣元・派遣先責任区分

  労働基準法、労働安全衛生法等、労働関係法については、原則、派遣元事業主
  雇用主として責任を負いますが、一部派遣先が責任を負うものがあります
  なお、下記については特に注意が必要です。

  (1)派遣労働者の日常の勤務時間等の管理は、派遣先が行いますが、労働時間等
     の枠組みの設定は、派遣元事業主が行うものであるため、派遣先が派遣労働者
     に時間外労働や休日労働を行わせるためには、派遣元事業主が三六協定の
     締結・届出等を行っておかなければなりません。

  (2)派遣先が、労働者派遣契約で定める就業条件に従い、派遣労働者を労働させ
    れば、派遣先が、労働基準法又は労働安全衛生法の一定の規定に抵触すること
    となる場合、派遣元事業主は、その労働者派遣契約を締結してはなりません。
    そして、派遣元事業主がそれに反して労働者派遣を行った場合で、派遣先が、
    その派遣労働者を労働させたことによって、労働基準法、又は労働安全衛生法
    に抵触することとなったときには、派遣元事業主も処罰されます。

    ◆労働基準法の適用区分
派遣元が責任を負う事項 派遣先が責任を負う事項
均等待遇
男女同一賃金の原則
強制労働の禁止

労働契約
賃金


1箇月単位の変形労働時間制
フレックスタイム制
1年単位の変形労働時間制の協定の締結・届出
時間外・休日労働の協定の締結・届出
事業場外労働に関する協定の締結・届出
専門業務型裁量労働制に関する協定の締結・届出
時間外・休日、深夜の割増賃金
年次有給休暇
最低年齢
年少者の証明書






帰郷旅費(年少者)
産前産後の休業


徒弟の弊害の排除
職業訓練に関する特例
災害補償
就業規則
寄宿舎
申告を理由とする不利益取扱禁止

国の援助義務
法令規則の周知義務

労働者名簿
賃金台帳
記録の保存
報告の義務
均等待遇

強制労働の禁止
公民権行使の保障


労働時間














労働時間及び休日(年少者)
深夜業(年少者)
危険有害業務の就業制限(年少者及び妊産婦等)
坑内労働の禁止(年少者及び女性)、休憩、休日
産前産後の時間外、休日、深夜業
育児時間
生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
徒弟の弊害の排除




申告を理由とする不利益取扱禁止

国の援助義務
法令規則の周知義務(就業規則を除く。)


記録の保存
報告の義務

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