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大阪・派遣許可対策室ホーム>労働基準法・安全衛生法>労働基準法(労働時間)
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労働時間等 |
1.法定労働時間(労働基準法第32条)
実労働時間(拘束時間から休憩時間を除いたもの)は、原則週40時間、1日8時間
2.休憩(労働基準法第34条)
労働時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間の休憩を
労働時間の途中に付与しなければいけません。
休憩は、一斉付与が原則。但し、労使協定を締結(特定の業種は不要)した場合、
一斉付与は適用除外になります。
3.休日(労働基準法第35条)
毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日が必要です。
4.時間外労働・休日労働に関する協定届(労働基準法第36条)
時間外又は休日に労働させる場合には、労使協定(三六協定)を締結し、
事前に所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
(1)三六協定の協定項目
・時間外または休日労働させる必要のある具体的事由
・対象労働者の業務、人数
・1日についての延長時間、1日を超え3か月以内の期間及び1年間についての
延長時間
・休日労働を行う日とその始業・終業時刻
・有効期間
(2)延長時間は、時間外労働の限度に関する基準
を超えないこと
5.割増賃金(労働基準法第37条)
原則として1日8時間、1週40時間を超える労働に対しては、2割5分増の時間外労働
割増賃金が必要。
午後10時から翌朝5時までの深夜時間帯の労働についても2割5分増の深夜業
割増賃金が必要。時間外労働が深夜時間帯にかかった場合は両方の割増が重なり
1.25+0.25=1.5倍の割増賃金支払う必要があります。
休日労働は3割5分増の休日労働割増賃金が必要。
但し、これは法定休日労働の場合であって、週2回休日がある場合1日出動しても、
休日労働割増賃金は不要、時間外労働割増賃金になる。休日労働で8時間を
超えても6割増とはならない。但し、休日労働が深夜時間帯にかかった場合は
1.35+0.25=1.6倍の割増賃金の支払が必要です。
6.変形労働時間制
◆1か月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
1か月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間以下の範囲内に
おいて、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
・就業規則への規定、あるいは労使協定の締結・届出が必要。
◆1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4、第32条の4の2)
労使協定を締結することにより、1年以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が
40時間以下の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させる
ことができる制度。
・労使協定の締結・届出、就業規則の変更が必要。
7.年次有給休暇(労働基準法第39条)
入社後半年で10日、以降1年ごとに1日増え、3.5年後以降は2日増える。20日まで。
前年度の未使用分は次年度に繰り越されます。
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就業規則他 |
1.常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則の作成、届出が必要。
(労働基準法第89条)
2.法令の要旨、就業規則、労使協定は、掲示、備え付け、書面の交付等による
労働者への周知が必要。(労働基準法第106条)
3.労働者名簿、賃金台帳を各事業場ごとに、各労働者について調整することが
必要。(労働基準法第107条、108条)
4.労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要書類は、3年間の保存が
必要。(労働基準法第109条)
労働基準法についての詳細はこちらのサイトに記載しています。
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