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   派遣元事業主が講ずべき措置

   労働者派遣事業が適正に行われ、派遣労働者が安心して就業できるよう、派遣元
  事業主が講ずべき措置について定められています。

     1.派遣労働者等の福祉の増進(労働・社会保険加入)
     2.適正な派遣就業の確保
     3.派遣労働者であることの明示等
     4.派遣労働者にかかる雇用制限の禁止
     5.就業条件等の明示派遣元事業主が講ずべき措置
     7.派遣先への通知
     8.派遣受入期間の制限の適切な運用
     9.派遣元責任者の選任
     10.派遣元管理台帳の整備
     11.性・年齢による差別的な取り扱いの禁止


   派遣労働者等の福祉の増進

   派遣元事業主は、派遣労働者、又は派遣労働者として雇用しようとする労働者に
  ついて、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、
  労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、
  これらの者の福祉の増進に努めなければなりません。

  派遣元事業主が行うべき福祉の増進のための措置の例

  (1)業務を円滑に遂行する上で、有用な物品の貸与、教育訓練の実施等をはじめと
    する派遣労働者の福利厚生等の措置に係る派遣先の労働者との均衡に配慮
    した取扱い
  (2)個々の労働者の適性及び能力に適合し、かつ、就業期間、就業時間、就業場所
    等がその希望に適合するような就業機会の確保
  (3)教育訓練を計画的に実施する等による教育訓練機会の確保
  (4)賃金、労働時間、安全衛生等の労働条件の向上、社会・労働保険の適用促進
    福利厚生施設の充実等派遣労働者の雇用の安定を図るための措置

   なお、派遣労働者を含む短期雇用労働者が、不合理な差別を受けることのないよう、
  注意することが重要です。








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