派遣元 就業機会確保、派遣労働者明示

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 派遣元 雇用確保・明示
 大阪・派遣許可対策室ホーム派遣元が講ずべき措置就業確保明示雇用制限禁止

   適正な派遣就業の確保

  派遣元事業主は、派遣労働者の派遣先での就業に当たり、派遣先が労働者派遣法
 又は労働者派遣法第3章第4節の規定により適用される労働基準法等に違反すること
 のないようその他適正な就業が確保されるように適切な配慮をしなければなりません。

  「適切な配慮」の内容の具体的例
  (1)法違反の是正を派遣先に要請すること
  (2)法違反を行う派遣先に対する労働者派遣を停止し、又はその派遣先との間の
    労働者派遣契約を解除すること
  (3)派遣先に適用される法令の規定を習得すること
  (4)派遣元責任者に派遣先の事業所を巡回させ、法違反がないよう事前にチェック
    すること
  (5)派遣先との密接な連携の下に、派遣先において発生した派遣就業に関する問題
    について迅速かつ的確に解決を図ること

   派遣労働者であることの明示等

  1.雇入れの場合

  派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、
  労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、
  その旨を含む)を明示しなければなりません。

  2.新たに派遣労働者とする場合

   派遣元事業主は、既に雇い入れている労働者を新たに派遣労働者とする場合、
  あらかじめ、その旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、
  その旨を含む)を労働者に明示し、その同意を得なければなりません。

  ◆1の明示並びに2の明示及び同意は派遣労働者という地位を取得させるために
    行われるものであり、一度この地位を取得させた後は、個々の労働者派遣に
    ついて同意を必要とするものではありません。
     ただし派遣労働者として雇い入れた労働者を、新たに紹介予定派遣の対象と
    しようとする場合は、明示及び同意を必要とします。
     また紹介予定派遣の対象者として登録を行う場合も、あらかじめその旨を明示
    する必要があります。

派遣元事業主 措置 就業確保 派遣労働者であることの明示

   派遣労働者に係る雇用制限の禁止

  派遣元事業主は派遣労働者が派遣元事業主との労働契約関係の終了後派遣先で
  あった者に雇用されることを制限してはなりません。

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