派遣業就業規則作成受付中
|
大阪・派遣許可対策室ホーム>派遣元が講ずべき措置>派遣元指針改正
|
派遣元・先指針の改正(平成21年3月31日施行) |
労働者派遣契約の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処する
ため改正指針が公布、適用されました。改正内容は下記のとおりです。
(1)派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持
するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと
(2)派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、
休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと
(3)派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めること等です。
今後、派遣元事業主及び派遣先が派遣契約の中途解除に際し適切に対処できるよう、
改正指針に基づく周知啓発、指導監督を進めることとしている。
・派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)
・派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)
|
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)改正 |
1.労働者派遣契約の締結に当たって講ずべき措置
派遣元事業主は、労働者派遣契約の締結に当たって、派遣先の責に帰すべき事由に
より、労働者派遣契約の契約期間満了前に労働者派遣契約の解除が行われる場合、
派遣先は派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること、及びこれが出来ないとき
には、少なくとも労働者派遣契約の解除に伴い、派遣元事業主が派遣労働者を休業
させること等により生ずる損害(休業手当、解雇予告手当)等に相当する額以上の額に
ついての損害賠償を行うことを定めるよう求めること
2.労働者派遣契約解除に当たっての講ずべき措置
派遣元事業主は、労働者派遣契約契約期間満了前に派遣労働者の責めに帰すべき
事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合、労働者派遣契約の
派遣先と連携し、派遣先からその関連会社での就業の斡旋を受けること、派遣元
事業主において他の派遣先を確保すること、その派遣労働者の新たな就業機会の
確保を図ること。
また派遣元事業主は労働者派遣契約の解除に当たって、新たな就業機会の確保が
出来ない場合は、まず休業等を行い、派遣労働者の雇用の維持を図るようにすると
ともに、休業手当の支払等の労働基準法を遵守すること。
さらにやむをえない事由によりこれが出来ない場合、派遣労働者を解雇しようとする
ときでも労働契約法を遵守することはもとより、派遣労働者に対する解雇予告、解雇
予告手当の支払等労働基準法を遵守すること
3.施行期日・・・平成21年3月31日
|
|
|
大阪・派遣許可対策室ホーム|一般派遣業許可|特定派遣業届出|設立後の届出|労務管理|派遣契約|Facebook
有料職業紹介許可|労働基準法|事務所案内|料金案内|個人情報保護方針|特定商取引法表記|サイトマップ
◆大阪・派遣許可対策室 許可申請対応エリア (公共交通機関で片道1時間以上かかる場合は交通費を頂きます)
大阪府:大阪市(北区、中央区、西区等全域)、堺市、東大阪市、吹田市、豊中市をはじめとする全域
奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、斑鳩町、三郷町、王寺町、天理市、桜井市
京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
兵庫県:尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
三重県:名張市 滋賀県:大津市、草津市、栗東市、野洲市、守山市 和歌山県:和歌山市 |
人材(一般・特定)派遣業、紹介予定派遣業、有料職業紹介業許可のご相談・代行のご依頼は、
「大阪・派遣許可対策室」(運営事務所:村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にご相談下さい。 〒541-0052 大阪市中央区安土町1-2-4-404 (地図) TEL:06-6282-7202(平日:9〜18時)
Copyright (C)2007-2012 大阪・派遣許可対策室(大阪市中央区|村岡社会保険労務士事務所) All rights reserved. |