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 派遣元 雇用確保・明示
 大阪・派遣許可対策室ホーム派遣元が講ずべき措置派遣元指針改正

   派遣元・先指針の改正(平成21年3月31日施行)

  労働者派遣契約の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処する
  ため改正指針が公布、適用されました。改正内容は下記のとおりです。

  (1)派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持
     するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと
  (2)派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、
     休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと
  (3)派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めること等です。

  今後、派遣元事業主及び派遣先が派遣契約の中途解除に際し適切に対処できるよう、
  改正指針に基づく周知啓発、指導監督を進めることとしている。

  ・派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)
  ・派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)

   派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)改正

  1.労働者派遣契約の締結に当たって講ずべき措置

  派遣元事業主は、労働者派遣契約の締結に当たって、派遣先の責に帰すべき事由に
  より、労働者派遣契約の契約期間満了前に労働者派遣契約の解除が行われる場合、
  派遣先は派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること、及びこれが出来ないとき
  には、少なくとも労働者派遣契約の解除に伴い、派遣元事業主が派遣労働者を休業
  させること等により生ずる損害(休業手当、解雇予告手当)等に相当する額以上の額に
  ついての損害賠償を行うことを定めるよう求めること


  2.労働者派遣契約解除に当たっての講ずべき措置

   派遣元事業主は、労働者派遣契約契約期間満了前に派遣労働者の責めに帰すべき
  事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合、労働者派遣契約の
  派遣先と連携し、派遣先からその関連会社での就業の斡旋を受けること、派遣元
  事業主において他の派遣先を確保すること、その派遣労働者の新たな就業機会の
  確保を図ること。
   また派遣元事業主は労働者派遣契約の解除に当たって、新たな就業機会の確保が
  出来ない場合は、まず休業等を行い、派遣労働者の雇用の維持を図るようにすると
  ともに、休業手当の支払等の労働基準法を遵守すること。
   さらにやむをえない事由によりこれが出来ない場合、派遣労働者を解雇しようとする
  ときでも労働契約法を遵守することはもとより、派遣労働者に対する解雇予告、解雇
  予告手当の支払等労働基準法を遵守すること


  3.施行期日・・・平成21年3月31日

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