派遣元 抵触日通知について

大阪・派遣許可対策室 派遣元事業主が講ずべき措置 抵触日の通知
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 派遣元 派遣先通知
 大阪・派遣許可対策室ホーム派遣元が講ずべき措置派遣先へ通知等

   派遣先への通知

   派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、その労働者派遣に係る派遣労働者の
  氏名等を派遣先に通知しなければなりません。

  1.派遣先に通知すべき事項

  (1)派遣労働者の氏名及び性別
    派遣労働者が45歳以上である場合は、その旨、派遣労働者の氏名及び性別
    派遣労働者が18歳未満である場合は、派遣労働者の年齢並びに氏名及び性別
  (2)派遣労働者の社会保険及び雇用保険の被保険者資格取得届提出の有無
     無の場合は、その具体的な理由を付記すること。
    ・なお「無」の場合の具体的理由としては「雇用契約の期間が6週間であり、引き
     続き雇用されることが見込まれないため、現在、必要書類の準備中で、今月の
     ○日には届出予定」等、適用基準を満たしていない具体的理由又は手続の
     具体的状況が明らかであることが必要です。
    ・また、派遣元事業主は、労働・社会保険に未加入派遣労働者については、
     派遣先に対して通知した具体的な理由をその派遣労働者に対しても通知する
    必要があります。
  (3)派遣労働者の派遣就業の就業条件の内容が、その労働者派遣に係る労働者
    派遣契約の就業条件の内容と異なる場合(例えば、1日8時間の就業を2人で
    分担するような場合を指しています)における、労働者派遣の就業条件の内容。

  2.派遣先への通知の方法

   労働者派遣契約に定める派遣労働者の就業条件の内容の組合せが一つであ
  る場合は、その組合せに係る上記1の事項を通知しなければなりません。
   労働者派遣契約に定める派遣労働者の就業条件の内容の組合せが複数である
  場合には、その組合せごとにその組合せに係る1の事項を通知しなければなりません。

  3.派遣先への通知の手続

   派遣先への通知は労働者派遣に際し、あらかじめ1の通知すべき事項に係る書面
  の交付若しくはFAX・メールの送信により行わなければなりません。

   ただし労働者派遣の実施について緊急の必要があるため書面の交付若しくはFAX・
  メールの送信ができない場合は、通知すべき事項をあらかじめ書面の交付若しくは
  FAX・メールの送信以外の方法で通知すればよいこととされています。

   この場合、労働者派遣契約に係る就業条件の組合せが複数ある場合であって、
  労働者派遣の期間が2週間を超えるときは、労働者派遣の開始後、遅滞なく、その
  事項に係る書面の交付、FAX・メールの送信を行わなければなりません。

   なお、労働者派遣の開始後、加入手続中の派遣労働者について被保険者資格派遣元事業主の措置 抵触日の通知
  取得届が提出されたときは、派遣元事業主はその旨を
  派遣先に通知するようにします。
   派遣受入期間の制限の適切な運用

   派遣元事業主は、派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けたならば、派遣受入
  期間の制限に抵触することとなる場合には、抵触することとなる最初の日以降
  継続して労働者派遣を行ってはなりません。

   派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日については労働者派遣契約を
  締結するに際し、あらかじめ派遣先から通知されることとなっています。

   派遣元事業主は、派遣先からこの通知がない場合は、労働者派遣契約を締結して
  はなりません。

   派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知

   派遣元事業主は、派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の
  1か月前から前日までの間に、派遣受入期間の制限に抵触する日以降、継続して
  労働者派遣を行わない旨を、派遣先及び派遣労働者に通知しなければなりません。

   派遣労働者に対する通知は派遣受入期間の制限に抵触する日を明示した上で、
  その日以降継続して労働者派遣を行わない旨を書面、FAX・メール(FAX・メールに
  よる通知は、派遣労働者が希望した場合のみ)により、通知します。
   派遣先に対する通知は、書面の交付、FAX・メールの送信により行うことができます。

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