派遣元 差別禁止 指針

大阪・派遣許可対策室 派遣元事業主が講ずべき措置 差別禁止
大阪・派遣許可対策室ホームページへ一般労働者派遣事業許可特定労働者派遣事業届出有料職業紹介事業許可申請大阪市都島区 村岡社会保険労務士事務所案内派遣業許可申請等業務の依頼・ご相談はこちらから。

人材派遣(一般・特定派遣)業設立手続代行の方はこちらから。

「大阪・派遣許可対策室」 派遣業等の基礎知識
 労働者派遣事業とは
 派遣と請負との区分基準
 派遣禁止業務、受入期間
 政令で定める業務・26業務
 日雇い派遣指針
 職業紹介とは
 紹介予定派遣とは
 2009年問題

特定労働者派遣業届出・申請

一般労働者派遣業許可

一般・特定派遣業設立手続代行依頼のメリットetc.

派遣業開始後の手続(事業報告・変更届・許可更新)等

労働者派遣契約・労務管理等
労働者派遣契約
派遣元事業主措置 通知・派遣元管理台帳等
 派遣労働者の福祉増進
 適正な派遣就業確保
 派遣労働者の明示等
 雇用制限禁止

 就業条件等の明示
 派遣先への通知
 派遣受入期間の制限
 派遣停止の通知

 派遣元責任者の選任
 派遣元管理台帳
 性・年齢による差別禁止
 派遣元事業主 措置指針

 派遣元指針改正・損害賠償

派遣先事業主措置 派遣受入期間、雇用申込み、派遣先管理台帳等
労働基準法、労働安全衛生法 概略
個人情報保護法 概略

有料職業紹介事業許可

「大阪・派遣許可対策室」運営事務所・料金案内等

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
 個人情報保護方針
 特定商取引法の表示
 サイトマップ

「大阪・派遣許可対策室」グループサイト 「労働契約と就業規則対策室」
派遣業就業規則作成受付中


法改正・労務管理情報発信、届出書類等雛形・テンプレート(エクセル・ワード)無料ダウンロード可能

障害年金申請代行・大阪

 派遣元 指針
 大阪・派遣許可対策室ホーム派遣元が講ずべき措置差別的取扱禁止、指針

   性・年齢による差別的な取扱いの禁止等

   労働者派遣契約を締結する際に、派遣労働者の性別を労働者派遣契約に記載し、
  これに基づき労働者派遣を行ってはなりません。
   また、性別(セクハラ)や年齢を理由とする差別的労働者派遣を行ってはいけません。

   派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針

  労働者派遣法に規定される派遣元事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ
  有効な実施を図るため、以下の事項等について派遣元事業主の講ずべき措置に
  関する指針が策定されています。

  1.派遣労働者の雇用の安定を図るための配慮

   派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、労働者の
  希望及び労働者派遣契約における労働者派遣の期間を勘案して、雇用契約の期間
  について、労働者派遣契約における労働者派遣の期間と合わせる等、派遣労働者の
  雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めなければなりません。

   なお、この措置に関連して、派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、労働者派遣
  の期間を定めるに当たっては、派遣元事業主と協力しつつ、派遣先において労働者
  派遣の役務の提供を受けようとする期間を勘案して可能な限り長く定める等、派遣
  労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めなければなりません。

   また、派遣元事業主は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者
  の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合は、
  当該労働者派遣契約に係る派遣先と連携して、当該派遣先からその関連会社での
  就業のあっせんを受ける等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな
  就業機会の確保を図ることが必要です。さらに、労働者派遣契約の解除に伴い、
  派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を解雇しようとする場合には、
  当該派遣元事業主は、労働基準法等に基づく責任を果たすことが必要です。

  2.個人情報の保護

   派遣元事業主は、業務の目的の範囲内で派遣労働者になろうとする者及び派遣
  労働者の個人情報を収集すること、個人情報の保管又は使用は収集目的の範囲に
  限られること等に留意することが必要です。派遣元事業主が講ずべき措置

   派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情報
  に関し、正確かつ最新のものに保つための措置等を
  適切に講ずるとともに、派遣労働者等からの求めに応じ、
  当該措置の内容を説明しなければならないこと、個人
  情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう
  厳重な管理を行うこと等に留意することが必要です。

   派遣元事業主は、個人情報保護法第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に
  該当する場合には、個人情報保護法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければ
  なりません。
   また、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に
  準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めることが必要です。

  3.派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等

   派遣先からの派遣労働者の指名行為だけでなく、派遣先がその受け入れる派遣
  労働者を選別するために行う事前面接や履歴書の送付要請等に協力してはなりま
  せん(紹介予定派遣の場合を除きます。)

   なお、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行う派遣先と
  して適当であるかどうかを確認する等のため自らの判断の下に派遣就業開始前の
  事業所訪問、若しくは履歴書の送付、又は派遣就業期間中の履歴書の送付を行う
  ことは可能です。
   派遣元事業主は派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者に対して、これらの
  行為を求めないこととする等、派遣労働者を特定することを目的とする行為への協力
  に禁止に触れないようにしてください。また、派遣労働者又は派遣労働者となろうと
  する者が事業所訪問等を行わないことを理由として不利益な取扱いを行ってはなり
  ません。

  4.紹介予定派遣

   6か月を超えて同一の派遣労働者の労働者派遣を行ってはなりません。
   派遣先が職業紹介を希望しなかった場合、又は派遣労働者を雇用しなかった場合、
  派遣労働者の求めに応じ、派遣先に対し、それぞれの理由を書面、FAX・メールに
  より明示するよう求めること。
   また、明示された理由を、派遣労働者に対して書面、FAX・メール(FAX・メールに
  よる場合は、遣労働者が希望した場合に限る)により明示することが必要です。

  
  派遣元事業主が講ずべき措置 差別禁止に関する相談、派遣業手続代行はこちら。問合せフォームが開きます。
  
  
大阪・派遣許可対策室ホーム一般派遣業許可特定派遣業届出設立後の届出労務管理派遣契約Facebook
有料職業紹介許可労働基準法事務所案内料金案内個人情報保護方針特定商取引法表記サイトマップ

◆大阪・派遣許可対策室 許可申請対応エリア (公共交通機関で片道1時間以上かかる場合は交通費を頂きます)
大阪府:大阪市(北区、中央区、西区等全域)、堺市、東大阪市、吹田市、豊中市をはじめとする全域
奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、斑鳩町、三郷町、王寺町、天理市、桜井市
京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
兵庫県:尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
三重県:名張市  滋賀県:大津市、草津市、栗東市、野洲市、守山市  和歌山県:和歌山市

人材(一般・特定)派遣業、紹介予定派遣業、有料職業紹介業許可のご相談・代行のご依頼は、
「大阪・派遣許可対策室」(運営事務所:村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にご相談下さい。
〒541-0052 大阪市中央区安土町1-2-4-404 (地図) TEL:06-6282-7202(平日:9〜18時)
大阪の特定派遣申請、一般派遣・職業紹介業(紹介予定派遣)許可に関する相談、手続代行のご依頼はこちら。

Copyright (C)2007-2012 大阪・派遣許可対策室大阪市中央区|村岡社会保険労務士事務所) All rights reserved.