派遣元管理台帳

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 派遣元管理台帳
 大阪・派遣許可対策室ホーム派遣元が講ずべき措置派遣元管理台帳

   派遣元管理台帳

  1.派遣元管理台帳の作成及び記載

   派遣元事業主は、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、派遣元管理台帳
   に派遣労働者ごとに就業(雇用)条件等を記載しなければなりません。

  ◆派遣元管理台帳に記載すべき就業条件等とは
   (1)派遣労働者の氏名
   (2)派遣先の氏名又は名称
   (3)派遣先の事業所の名称
   (4)派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所
   (5)労働者派遣の期間及び派遣就業をする日 
   (6)始業及び終業の時刻派遣元管理台帳の整備
   (7)従事する業務の種類
   (8)派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する
     事項
   (9)紹介予定派遣に係る派遣労働者については、その
     紹介予定派遣に関する事項
     ・紹介予定派遣である旨
     ・求人・求職の意思確認等の職業紹介の時期及び内容
     ・採否結果
     ・紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合、
      又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合、派遣先から明示された理由
      を記載すること
   (10)派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
   (11)派遣先が上記5の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、
      又は6の始業の時刻から終業の時刻までの時間を延長できることとしている
      場合は、派遣就業させることのできる日、又は延長することのできる時間数
   (12)派遣先から通知を受けた派遣就業の実績が予定していた上記6の就業時間
      等と異なるときはその実績の内容
   (13)派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
     ・政令で定める業務について労働者派遣を行う場合は、政令の号番号を必ず
      付すこと
     ・事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務について労働者派遣
      を行う場合は、その旨を記載すること
     ・その業務が1か月間に行われる日数が、派遣就業に係る派遣先に雇用される
      通常の労働者(原則として正規の従業員)の1か月間の所定労働日数に比し
      相当程度少なく(半分以下)かつ月10日以下である業務(日数限定業務)に
      ついて労働者派遣を行う場合は、そのような業務である旨、派遣先において
      その業務が、1か月間に行われる日数、派遣先の通常労働者の1か月間の
      所定労働日数を記載すること
     ・産前産後休業、育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を
      行う場合は、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに休業の
      開始及び終了予定の日を記載すること
     ・介護休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、
      派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び
      終了予定の日を記載すること
   (14)派遣労働者に係る社会保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無

   ・派遣元管理台帳の作成は事業所ごとに行わなければなりません。
   ・また、一般派遣元事業主は、派遣労働者の雇用管理が円滑に行われるよう派遣
    労働者を常時雇用される者とそれ以外の者に分け、派遣元管理台帳を作成する
    こと(平成11年11月30日までに既に派遣元管理台帳を作成している場合は、
    この限りではありません。)

  2.派遣元管理台帳の保存

   派遣元事業主は、派遣元管理台帳3年間保存しなければなりません。

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