派遣業就業規則作成受付中
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就業条件等の明示 |
派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、その労働者派遣に
係る派遣労働者に対し、下記を明示する必要があります。
1.労働者派遣をする旨
2.その派遣労働者に係る就業条件
3.派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日
1.明示すべき就業条件等
(1)派遣労働者が従事する業務の内容
(2)派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地
その他派遣就業の場所
(3)派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
(4)労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
(5)派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
(6)安全及び衛生に関する事項
・派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項、危険
有害業務等の労働者派遣契約において定めた安全及び衛生に関する事項を
記載すること
(7)派遣労働者から苦情の申出を受けた場合、申出を受けた苦情の処理に関する
事項
(8)労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るため
に必要な措置に関する事項
(9)労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合、紹介予定派遣に
関する事項
・紹介予定派遣である旨
・紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される雇用契約の期間の
定めの有無等の労働者派遣契約において定めた紹介予定派遣に関する事項
・紹介予定派遣を受けた派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合
又は職業紹介を受ける者を雇用しなかった場合は、それぞれの理由を、派遣
労働者の求めに応じ、書面、FAX又は電子メール(FAX、電子メールによる場合
は派遣労働者が希望した時のみ)により派遣労働者に対して明示する旨
・紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に年次有給休暇及び退職金の
取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する場合は
その旨を記載すること
(10)派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日
(11)派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
(12)派遣先が、派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は
派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる
旨の定めを労働者派遣契約において行った場合には、派遣就業させることが
できる日又は当該延長することができる時間数
(13)派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に
関する事項
(14)派遣受入期間の制限を受けない業務について行う
労働者派遣に関する事項
・政令で定める業務について労働者派遣を行う場合は
政令の号番号を必ず付すこと
・事業の開始、転換、拡大・縮小、又は廃止のための業務について、労働者派遣
を行う場合は、その旨を記載すること
・その業務が1か月間に行われる日数が、派遣就業に係る派遣先に雇用される
通常の労働者(原則として正規の従業員の1か月間の所定労働日数に比し)、
相当程度少なく(半分以下)、かつ月10日以下である業務(日数限定業務)に
ついて労働者派遣を行う場合は、その旨、派遣先においてその業務が1か月間
に行われる日数、当該派遣先の通常の労働者の1か月間の所定労働日数を
記載すること
・産前産後休業、育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を
行う場合は、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業
の開始及び終了予定の日を記載すること
・介護休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、派遣
先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了
予定の日を記載すること
2.派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の明示
◆派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日のほか、労働者
派遣契約の締結後に派遣先において派遣受入期間の制限に抵触する日が
変更された場合等は派遣先から当該通知を受けた後、遅滞なく派遣労働者に
対して変更等された抵触日を書面により明示する必要があります。
3.明示の方法
◆就業条件等の明示は労働者派遣に際しあらかじめ明示すべき事項を書面、FAX
又は電子メール(FAX・電子メールでの明示は、派遣労働者が希望した場合のみ)
により個々の派遣労働者に交付する必要があります。
◆ただしその労働者派遣の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面
FAX又は電子メールのいずれかの方法によることができない場合は、あらかじめ
書面、FAX又は電子メール以外の方法で明示すればよいこととされています。
◆この場合でも派遣労働者から、労働者派遣の開始より前に、個別の請求があった
とき又はその請求がなくても労働者派遣の期間が1週間を超えるときは労働者
派遣の開始後、遅滞なく明示すべき事項を書面、FAX又は電子メール(FAX、
電子メールによる場合は派遣労働者が希望した場合に限る)により、個々の派遣
労働者に明示しなければなりません。
◆就業条件等の明示をFAX又は電子メールにより行う場合は、派遣労働者が希望
することが条件となっています。
したがって、事後のトラブルを防止する観点から、その派遣労働者が希望した
ことを事後的に確認できる方法により行うこと。
派遣元事業主が到達の有無について確認を行うことが望ましい。
また、電子メールにより行う場合にあっては派遣労働者がその電子メールを
出力することによって、書面を作成できるものであることが望ましいといえます。
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