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職業紹介とは |
職業紹介とは、職業安定法第4条第1項において、「@求人及びA求職の申込みを
受け、求人者と求職者との間におけるB雇用関係の成立をCあっせんすることをいう。」
と定義されています。(下記イメージ図参照)
この定義でいう用語の意味は次のとおりです。
1. 求人
報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。
2.求職
報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。
3.雇用関係
報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる
使用・従属の法律関係をいいます。
4.あっせん
求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として
世話をすることをいいます。
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職業紹介事業の種類 |
職業紹介事業の種類には、有料で行うものと無料で行うものの2種類があります。
1.有料職業紹介事業
有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介
事業をいいます。
有料職業紹介事業は、職業安定法の規定により求職者に紹介してはいけない職業
(港湾運送業務、建設業務) 以外の職業は、厚生労働大臣の許可を受けて行うことが
可能です。
2.無料職業紹介事業
無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受け
ないで行う職業紹介事業をいいます。
無料職業紹介事業は、
(1)一般の方が行う場合には職業安定法の規定により厚生労働大臣の許可を受けて、
(2)学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には
職業安定法の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、
(3)商工会議所等特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定める
ものが行う場合には職業安定法の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、
(4)地方公共団体が行う場合には職業安定法の規定により厚生労働大臣に届け出る
ことにより、無料職業紹介事業を行うことができます。
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