派遣法改正案

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   派遣法改正(案) 平成24年通常国会で修正案可決成立

 ◆第180回通常国会で審議されている派遣法改正修正案の内容は下記第174回
 通常国会で審議・否決された案から、下記のように修正され、衆議院を通過し
 平成24年3月28日、参議院本会議で一部修正のうえ民主・自民・公明3党など
 賛成多数で可決・成立しました。

 <主な修正点>
  登録型(一般)派遣の一部禁止を撤回
  製造派遣の一部禁止を撤回
  2月以内の短期派遣の禁止から禁止の範囲を30日以内の日雇い派遣に緩和
  違法派遣時の直接みなし雇用の施行時期を法施行から3年後にずらす
 <修正されない点>
  グループ(もっぱら)派遣への制限
  マージン率に関する情報公開
  均衡待遇(同種の業務に従事する場合の賃金水準)
  派遣会社に対する無期雇用への転換促進の努力義務化

 法案成立以後、4月6日に通達、5月29日に審議会の検討事項が公開されています。
  平成24年4月6日 基発0406第1号 職発0406第7号
  平成24年5月29日 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会資料
 現状、政令・告示等は本決まりではないものの、ある一定の方向性を示しています。
 それぞれの会社によって、対策を練らないといけないポイントが変わってきます。
 ある程度対策を考えておく必要はあります。


 下記に第174回通常国会で審議・否決された派遣法改正()を掲載します。

 1.事業規制の強化
 いわゆる「派遣切り」の多発や、雇用の安定性に欠ける派遣形態の横行をうけてのもの
 ・登録型派遣の原則禁止(専門26業務等は例外)
 ・製造業務派遣の原則禁止(常時雇用(1年を超える雇用)の労働者派遣は例外)
 ・日雇派遣(日々又は2か月以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止
 ・グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者
 として受け入れることを禁止

 2.派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善
  派遣労働者の不透明な待遇決定、低い待遇の固定化の改善のためのもの
 ・派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置
  を努力義務化
 ・派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との
  均衡を考慮
 ・派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)
  などの情報公開を義務化
 ・雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示

 3.違法派遣に対する迅速・的確な対処
  偽装請負などの違法派遣の増加、行政処分を受ける企業の増加をうけてのもの
 ・違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている
  場合、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす
 ・処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

 4.その他
  法律の名称に「派遣労働者の保護」を明記し、「派遣労働者の保護・雇用の安定」を
 目的規定に明記

 5.施行期日
 公布の日から6か月以内の政令で定める日(登録型派遣の原則禁止及び製造業務
 派遣の原則禁止については、改正法の公布の日から3年以内の政令で定める日
 (政令で定める業務については、施行からさらに2年以内の政令で定める日まで猶予))


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