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有料職業紹介事業者が徴収することができる手数料 |
1.原則
有料職業紹介事業者は、受付手数料・上限制手数料、届出制手数料、求職者手数料
経過措置による求職受付手数料以外は、いかなる名義でも、実費や手数料又は報酬を
受けてはいけません。
なお、事業者が取扱分野に応じて上限制手数料と届出制手数料とを併用することは
差し支えありません(ただし、同一の者に対して併用して徴収することはできません。)。
2.受付手数料
(1)求人受付手数料
求人の申込みを受理した場合、1件670円を限度に求人者から受付手数料を徴収する
ことができます。これについては、手数料表の届出は不要であり、上限制手数料と組み
合わせて徴収することとなっています。このため、この求人受付手数料と届出制手数料
を組み合わせて徴収することはできません。
ただし、消費税法の免税事業者は、1件650円が限度となっています。
(2)求職受付手数料(経過措置)
芸能家、家政婦(夫)、配ぜん人、調理士、モデル又はマネキンの職業に係る求職者
から求職の申し込みを受理した場合、当分の間1件670円(免税事業者は650円)を
限度として、求職者から受付手数料を徴収することができます。
ただし、同一の求職者に係る求職の申込みの受理が、1箇月間に3件を超える場合、
1箇月につき3件分に相当する額を限度とします。
複数の職業を扱う事業所の場合、手数料を徴収できる6職業の限定的受付である
ことを特定しておく必要があります。
例えば、「家政婦(夫)の職業」と「販売の職業」を扱う場合にあっては、前者の求職者
を特定する必要があり、例えば求職票について「家政婦(夫)の職業」と「販売の職業」と
いったような限定を行わない場合、求職受付手数料は徴収できません。
3.上限制手数料
(1)徴収手続等
・ 徴収の基礎となる賃金が支払われた日以降、求人者又は関係雇用主(求職者の
再就職を援助しようとする当該求職者の雇用主又は雇用主であった者。以下同じ)
から徴収することができます。
・ 手数料を支払う者に対し、必要な清算の措置を講ずることを約して徴収する場合、
求人の申込み受理以降又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者
の求職の申込み受理以降徴収することができます。
・ 手数料の最高額は、求人者及び関係事業主の双方から徴収しようとする場合は、
その合計について適用されます。
(2)手数料の最高額
次の額を限度として徴収することができます。
@支払われた賃金額の10.5/100(免税事業者は10.2)に相当する額(A、Bを除く)
A同一の者に引き続き6箇月を超えて雇用された場合(Bを除く)にあっては、
6箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の10.5/100(免税事業者は
10.2)に相当する額
B期間の定めのない雇用契約に基づき、同一の者に引き続き6箇月を超えて雇用
された場合にあっては、次のa及びbのうちいずれか大きい額
a 6箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の10.5/100(免税事業者
は10.2)に相当する額
b 6箇月間の雇用について支払われた賃金額から、臨時に支払われる賃金及び
3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の14.2/100(免税業者は
13.7)に相当する額
4.届出制手数料
(1)徴収手続等
・求人の申込みを受理した時以降又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用して
いた者の求職の申込みを受理した時以降、求人者又は関係雇用主から徴収すること
ができます。
・手数料の額は、求人者及び関係雇用主の双方から徴収しようとする場合は、その
合計について適用されます。
(2)手数料の額
厚生労働大臣に届け出た手数料表の額を徴収することができます。
ただし、届出された手数料表に基づく手数料が、特定の者に対し不当な差別的取扱い
をするものであるとき、又は手数料の種類、額その他手数料に関する事項が明確に
定められていないことにより手数料が著しく不当であると認められるときは、変更命令
が出されます。
5.求職者手数料
(1)徴収の対象となる役務
「芸能家」及び「モデル」並びに「経営管理者」、「科学技術者」及び「熟練技能者」の
職業について、その求職者より徴収できます。
ただし、「経営管理者」、「科学技術者」及び「熟練技能者」の職業に係る求職者に
ついては、紹介により就職したこれらの職業に係る賃金の額が、年収700万円又は
これに相当する額を超える場合に限られます。
「これに相当する額を超える場合」とは、例えば、短期の雇用契約が締結された場合、
月収60万円のときは、年収に換算すると720万円となり、「これに相当する額を超える
場合」となります。
(2)徴収手続等
上限制手数料と同様の手続きにより、また同じ限度額の範囲内で徴収できます。
(ただし、上限制手数料の(2)のBのbの額を徴収することはできません。)
6.常用目的紹介に係る手数料
当初求人者と求職者との間で有期雇用契約を締結させ、契約の終了後引き続き、
両当事者間で常用雇用契約を締結させることを目的として行われる職業紹介を「常用
目的紹介」といいます。
(1)求人者と求職者との間で有期雇用契約が締結された場合及びその契約の終了後
改めて契約に引き続く契約として常用雇用契約が締結された場合のそれぞれの
契約に係る手数料は、次のとおりです。
@有料職業紹介事業者が上限制手数料を採用している場合は、手数料の最高額の
範囲内の手数料とすることができます。
A有料職業紹介事業者が届出制手数料を採用している場合、届出を行った手数料表に
基づく手数料とすることができます。
この場合、有期雇用契約に係る雇用期間が6か月であるときの手数料表としては、
例えば、次のようなものが考えられます。
a.当初の有期雇用契約については、支払われた賃金の一定割合(例えば10/100)に
相当する額とする。
b.常用雇用契約については、当初の職業紹介から6月経過後1年経過時点までの間
に支払われた賃金の一定割合(例えば30/100)に相当する額とする。
なお、常用雇用契約に係る手数料は、有期雇用契約終了後に常用雇用契約が
締結される場合について設定されるものです。
(2)常用目的紹介については、手数料のほか、以下の点に留意する必要があります。
@常用目的紹介に当たり、労働条件の明示は、求職者に係る労働条件が最初に設定
されることとなる有期雇用契約について行わなければなりません。
A求職者が有期雇用契約後の常用雇用契約において予定される求人条件の提示を
希望する場合には、当事者の計画的対応を可能にするとともに、トラブル発生の未然
防止にもなることから、予定求人条件について、以下の事項を記載した書面を交付
して提示すべきです。
a.予定求人条件は職業安定法第5条の3に基づき明示するものではないこと
b.予定求人条件はあくまで予定であり、常用雇用契約が締結されないことがあり、
かつ、締結された場合でも、その内容が異なるものになる可能性があること
c.予定求人条件の内容
なお、法第5条の3に基づく労働条件の明示は常用雇用契約を対象とはしていない
ことから、予定求人条件は法第5条の3に基づき明示するものとはならないものです。
(3)常用雇用契約はあくまで有期雇用契約後に締結されるものであることから、試用
期間を設けることは適当ではありません。
(4)雇用主(求人者)が有期雇用契約の終了後の常用雇用契約の締結を拒否する
場合は、その理由を労働者(求職者)に明示することが適当です。
7.取扱職種の範囲等の明示
次に掲げるものについて、求人者及び求職者に対して、求人の申し込み又は求職の
申し込みを受理した後、速やかに書面の交付又は電子メール(希望する場合のみ)を
利用することにより明示しなければなりません。
ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるため書面交付することができない
場合、明示すべき事項を書面以外の方法により明示したときは、この限りではない。
@ 取扱職種の範囲等
A 手数料に関する事項
B 苦情の処理に関する事項
C 求人者の情報(職業紹介に係るものに限ります。)及び求職者の個人情報の取扱い
に関する事項
なお、Aについては、手数料表を明示することとなりますが、求職受付手数料を徴収
する事業所にあっては、この中に手数料を徴収することとなる職業(芸能家、家政婦
(夫)、配ぜん人、調理士、モデル又はマネキン)及び当該手数料を徴収する旨が記載
されている必要があります。
また、この場合、「家政婦」とは家政夫を含みます、手数料表の中に記載するときには
「家政婦・家政夫」、又は「家政婦(夫)」とする必要があります。
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