派遣業就業規則作成受付中
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大阪・派遣許可対策室ホーム>派遣業開始後の手続>変更届(一般派遣業・特定派遣業)
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派遣事業設立後の変更届出等(一般労働者派遣事業手続) |
下記の変更等が生じた場合には、一般派遣元事業主は次の手続を行う必要があり
ます。手続は必要な書類を事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局に提出します。
◆一般労働者派遣事業手続
変更事項 |
手続(期限) |
許可証の亡失、滅失※ |
許可証再交付申請(速やかに) |
1.氏名又は名称
2.住所
3.代表者の氏名
4.代表者を除く役員の氏名)
5.役員の住所の変更
6.一般労働者派遣事業所の名称※
7.一般労働者派遣事業所の所在地※
8.派遣元責任者の氏名※
9.派遣元責任者の住所※
10.特定製造業務への
労働者派遣の開始・終了※
11.一般労働者派遣事業を行う
事業所の新設※
12.一般労働者派遣事業を行う
事業所の廃止※ |
変更届出(事後10日以内、ただし8及び9は30日以内)
許可証書換申請(1,2,6又は7の変更に限り上記変更届出と併せて行います) |
一般労働者派遣事業の廃止 |
事業廃止届出(事後10日以内) |
※印は事業所管轄労働局においても可能な手続です。
その他、許可証返納手続があります。
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派遣事業設立後の変更届出等(特定労働者派遣事業手続) |
下記の変更等が生じた場合には、特定派遣元事業主は、下記の手続を行う必要が
あります。
手続は必要な書類を事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局に提出します。
◆特定労働者派遣事業手続
変更事項 |
手続(期限) |
1.氏名又は名称
2.住所
3.代表者の氏名
4.代表者を除く役員の氏名
5.役員の住所
6.特定労働者派遣事業所の名称※
7.特定労働者派遣事業所の所在地※
8.派遣元責任者の氏名※
9.派遣元責任者の住所※
10.特定製造業務への労働者派遣
の開始・終了※
11.特定労働者派遣事業を行う
事業所の新設※
12.特定労働者派遣事業を行う
事業所の廃止※ |
変更届出
(事後10日以内、ただし8.9は30日以内) |
特定労働者派遣事業の廃止 |
事業廃止届出(事後10日以内) |
※印は事業所管轄労働局においても可能な手続です。
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