派遣業開始以後の手続、変更届について

大阪・派遣許可対策室 一般・特定労働者派遣事業 許可・届出
大阪・派遣許可対策室ホームページへ一般労働者派遣事業許可特定労働者派遣事業届出有料職業紹介事業許可申請大阪市都島区 村岡社会保険労務士事務所案内派遣業許可申請等業務の依頼・ご相談はこちらから。

人材派遣(一般・特定派遣)業設立手続代行の方はこちらから。

「大阪・派遣許可対策室」 派遣業等の基礎知識
 労働者派遣事業とは
 派遣と請負との区分基準
 派遣禁止業務、受入期間
 政令で定める業務・26業務
 日雇い派遣指針
 職業紹介とは
 紹介予定派遣とは
 2009年問題対策
 派遣法改正案
特定労働者派遣業届出・申請

一般労働者派遣業許可

一般・特定派遣業設立手続代行依頼のメリットetc.
 添付書類省略、様式等

派遣業開始後の手続(事業報告・変更届・許可更新)等
 許可更新、事業報告等
 事業報告期限変更・作成
 変更届
 派遣元派遣先の法違反
 派遣事業適正運営協力員

労働者派遣契約・労務管理等
労働者派遣契約
派遣元事業主措置 通知・派遣元管理台帳等
派遣先事業主措置 派遣受入期間、雇用申込み、派遣先管理台帳等
労働基準法、労働安全衛生法 概略
個人情報保護法 概略

有料職業紹介事業許可

「大阪・派遣許可対策室」運営事務所・料金案内等

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
 個人情報保護方針
 特定商取引法の表示
 サイトマップ

「大阪・派遣許可対策室」グループサイト 「労働契約と就業規則対策室」
派遣業就業規則作成受付中



法改正・労務管理情報発信、届出書類等雛形・テンプレート(エクセル・ワード)無料ダウンロード可能

障害年金申請代行・大阪

 人材派遣業申請、事業開始後の手続 変更届
 大阪・派遣許可対策室ホーム派遣業開始後の手続変更届(一般派遣業・特定派遣業)

   派遣事業設立後の変更届出等(一般労働者派遣事業手続)

  下記の変更等が生じた場合には、一般派遣元事業主は次の手続を行う必要があり
  ます。手続は必要な書類を事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局に提出します。

  ◆一般労働者派遣事業手続
変更事項 手続(期限)
 許可証の亡失、滅失※ 許可証再交付申請(速やかに)
1.氏名又は名称
2.住所
3.代表者の氏名
4.代表者を除く役員の氏名)
5.役員の住所の変更
6.一般労働者派遣事業所の名称※
7.一般労働者派遣事業所の所在地※
8.派遣元責任者の氏名※
9.派遣元責任者の住所※
10.特定製造業務への
          労働者派遣の開始・終了※
11.一般労働者派遣事業を行う
                事業所の新設※
12.一般労働者派遣事業を行う
                事業所の廃止※
変更届出(事後10日以内、ただし8及び9は30日以内)

許可証書換申請(1,2,6又は7の変更に限り上記変更届出と併せて行います)
 一般労働者派遣事業の廃止 事業廃止届出(事後10日以内)
一般・特定派遣業開始以後の手続、変更届   ※印は事業所管轄労働局においても可能な手続です。
     その他、許可証返納手続があります。

   派遣事業設立後の変更届出等(特定労働者派遣事業手続)

   下記の変更等が生じた場合には、特定派遣元事業主は、下記の手続を行う必要が
  あります。
   手続は必要な書類を事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局に提出します。

  ◆特定労働者派遣事業手続
変更事項 手続(期限)
1.氏名又は名称
2.住所
3.代表者の氏名
4.代表者を除く役員の氏名
5.役員の住所
6.特定労働者派遣事業所の名称※
7.特定労働者派遣事業所の所在地※
8.派遣元責任者の氏名※
9.派遣元責任者の住所※
10.特定製造業務への労働者派遣
               の開始・終了※
11.特定労働者派遣事業を行う
               事業所の新設※
12.特定労働者派遣事業を行う
               事業所の廃止※
変更届出
(事後10日以内、ただし8.9は30日以内)
特定労働者派遣事業の廃止 事業廃止届出(事後10日以内)
   ※印は事業所管轄労働局においても可能な手続です。

   派遣業申請依頼の流れ   派遣業申請の料金

  変更届作成代行はこちら。問合せフォームが開きます。
  
  
大阪・派遣許可対策室ホーム一般派遣業許可特定派遣業届出設立後の届出労務管理派遣契約Facebook
有料職業紹介許可労働基準法事務所案内料金案内個人情報保護方針特定商取引法表記サイトマップ

◆大阪・派遣許可対策室 許可申請対応エリア (公共交通機関で片道1時間以上かかる場合は交通費を頂きます)
大阪府:大阪市(北区、中央区、西区等全域)、堺市、東大阪市、吹田市、豊中市をはじめとする全域
奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、斑鳩町、三郷町、王寺町、天理市、桜井市
京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
兵庫県:尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
三重県:名張市  滋賀県:大津市、草津市、栗東市、野洲市、守山市  和歌山県:和歌山市

人材(一般・特定)派遣業、紹介予定派遣業、有料職業紹介業許可のご相談・代行のご依頼は、
「大阪・派遣許可対策室」(運営事務所:村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にご相談下さい。
〒541-0052 大阪市中央区安土町1-2-4-404 (地図) TEL:06-6282-7202(平日:9〜18時)
大阪の特定派遣申請、一般派遣・職業紹介業(紹介予定派遣)許可に関する相談、手続代行のご依頼はこちら。

Copyright (C)2007-2012 大阪・派遣許可対策室大阪市中央区|村岡社会保険労務士事務所) All rights reserved.