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大阪・派遣許可対策室ホーム>開始後の手続>事業報告期限・様式変更
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労働者派遣事業報告書の様式・報告期限変更(平成22年3月より) |
1.様式の変更
・変更内容
従来からの報告内容のうち、「6月1日現在」の状況(派遣労働者・登録者数等、
労働・社会保険の加入状況)は、新たな様式(第11号-2様式)で報告。
報告様式が1種類から2種類になります。
・適用
決算月が平成22年4月の派遣元事業主から適用されます。
2.報告期限の変更
・変更内容
従来の事業年度経過後「3月以内」が次のとおりとなります。
◆労働者派遣事業報告書
年度報告(第11号様式)・・・・・・・事業年度経過後1月以内
6月1日現在の状況報告(第11号-2様式)・・6月30日まで
◆収支決算書・・・・・・事業年度経過後3月以内(従来どおり)
・適用
決算月が平成22年3月の派遣元事業主から適用されます。
ただし、決算月が平成22年2月の派遣元事業主は同年4月末が報告期限となる。
労働者派遣事業報告書作成、当事務所でも承っております。
作成に悩んだら当事務所まで連絡ください。
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