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一般労働者派遣事業許可基準、個人情報の適正管理、秘密保持 |
個人情報の適正管理、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が
講じられていること(労働者派遣法第7条第1項第3号の要件)
業務の過程で得た派遣労働者等の個人情報を管理する能力を要求するため、
派遣労働者等の個人情報を適正に管理し、秘密を守るため、以下の事項について
判断されます。
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個人情報管理の事業運営に関する判断 |
派遣労働者となろうとする者、派遣労働者の個人情報を適正に管理するための事業
運営体制が整備されていること。
1.要件を満たすためには、下記のいずれにも該当し、これらを含む個人情報適正
管理規程を定めていることが必要です
(1)派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲の明確化
(2)業務上知り得た派遣労働者等に関する個人情報を、業務以外の目的で使用
したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。
(3)派遣労働者等から求められた場合、個人情報の開示、又は訂正(削除を含む。
以下同じ)の取扱いに関する事項についての規定があり、かつ、規定について
派遣労働者等への周知がなされていること。
(4)個人情報取扱いの苦情の処理に関し、派遣元責任者等による事業所内の体制
が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理することとされていること。
例.苦情処理の担当者等取扱責任者を定めること。
2.個人情報適正管理規程については、下記の点に注意してください。
(1)派遣元事業主は、上記(1)〜(4)を踏まえた規程を含む個人情報適正管理規程
を作成するとともに、自らこれを遵守し、かつ、その従業者にこれを遵守させなけ
ればならない。
(2)派遣元事業主は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由に、
派遣労働者本人に対して不利益な取扱いをしてはならない。
・「不利益な取扱い」とは、例えば、以後派遣就業の機会を与えないことなど。
3.「個人情報の収集、保管及び使用」については、下記の点に注意してください。
(1)派遣元事業主は、派遣労働者となろうとする者の登録をする際は、その労働者
の希望及び能力に応じた就業の機会の確保を図る範囲内で、派遣労働者として
雇用し、労働者派遣を行う際は、派遣労働者の適正な雇用管理を行う目的の
範囲内で、派遣労働者等の個人情報を収集することとし、以下の個人情報を
収集してはいけません。
ただし、特別な業務上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に
必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでは
ありません。
(原則、収集してはいけない個人情報)
@人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地
その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
A思想及び信条
B労働組合の加入状況
・「業務の目的の達成に必要な範囲」については、雇用することを予定する者を登録
する段階と、現に雇用する段階では、異なることに注意する必要があります。
前者は、例えば労働者の希望職種、希望勤務地、希望賃金、有する能力・資格など
適切な派遣先を選定する上で必要な情報がこれにあたり、後者は、給与事務や
労働・社会保険の手続上必要な情報がこれにあたります。
・なお、一部に労働者の銀行口座の暗証番号を派遣元事業主が確認することは、
通常「業務の目的の達成に必要な範囲」に含まれない。
(2)派遣元事業主は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人
の同意の下で、本人以外の者から収集する等、適法かつ公正な手段よるもの
・「等」には本人が不特定多数に公表している情報から収集する場合が含まれる。
(3)派遣元事業主は、高校、中学校の新規卒業予定者である派遣労働者となろうと
する者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類
全国高等学校統一応募用紙又は職業相談票(乙)により提出を求めるものとする。
・応募書類は、新規卒業予定者だけでなく、卒業後1年以内の者についても、これを
利用することが望ましい。
(4)個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られます。
なお、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には、労働者派遣事業制度の
性質上、派遣元事業主が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報
は、労働者派遣法第35条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、派遣
労働者の業務遂行能力に関する情報に限られます。ただし、他の保管又は使用
の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、
この限りではありません。
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個人情報管理の措置に関する判断 |
◆派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。
1.当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。
(1)個人情報を目的に応じ、必要な範囲において正確、かつ最新のものに保つため
の措置が講じられていること。
(2)個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。
(3)派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による派遣労働者
等の個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。
(4)収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄、又は削除する
ための措置が講じられていること(本人からの破棄、削除の要求も含みます)
2.「適正管理」については以下の点に注意してください。
(1)派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、適切な措置
(上記(1)〜(4))を講ずるとともに、派遣労働者等からの求めに応じ、措置の
内容を説明する必要があります。
(2)派遣元事業主等が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合、
個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わな
ければならない。
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