派遣業就業規則作成受付中
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派遣先管理台帳 |
1.派遣先管理台帳の作成
派遣先は、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、派遣労働者ごとに必要な
事項を記載しなければなりません。
◆派遣先管理台帳に記載する事項
(1)派遣労働者の氏名
(2)派遣元事業主の氏名又は名称
(3)派遣元事業主の事業所の名称
(4)派遣元事業主の事業所の所在地
(5)派遣就業した日
(6)派遣就業した日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
・複合業務を派遣受入期間の制限を受けない業務として取り扱う場合には、
それぞれの業務の1日当たり又は、1週間当たりの就業時間数、又はその割合
の実績を記載
(7)従事した業務の種類
・同一の派遣労働者が複数の業務に従事した場合は
それぞれの業務の内容について記載
(8)派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
(9)紹介予定派遣に係る派遣労働者については、その紹介予定派遣に関する事項
・紹介予定派遣である旨、派遣労働者を特定することを目的とする行為を行った
場合には、行為の内容、及び複数人から派遣労働者の特定を行った場合には、
特定の基準、採否結果、職業紹介を受けることを希望しなかった場合、又は
職業紹介を受ける者を雇用しなかった場合には、その理由を記載
(10)派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
(11)派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
(12)派遣元事業主から通知を受けた派遣労働者に係る社会保険・雇用保険の
被保険者資格取得届の提出の有無。
2.派遣先管理台帳の保存
派遣先管理台帳は、3年間保存しなければなりません。
また、派遣先は派遣先管理台帳に記載した事項を、派遣元事業主に通知しなけ
ればなりません。
通知は1か月に1回以上、一定の期日を定め、派遣労働者ごとに書面の交付、FAX、
メールの送信により行わなければなりません。
派遣元事業主が請求すれば、遅滞なく派遣労働者ごとに、書面の交付、FAX、
メールの送信により通知しなければなりません。
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