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大阪・派遣許可対策室ホーム>派遣先の講ずべき措置>派遣先指針改正・損害賠償
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派遣元・先指針の改正(平成21年3月31日施行) |
労働者派遣契約の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処する
ため改正指針が公布、適用されました。改正内容は下記のとおりです。
(1)派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持
するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと
(2)派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、
休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと
(3)派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めること等です。
今後、派遣元事業主及び派遣先が派遣契約の中途解除に際し適切に対処できるよう、
改正指針に基づく周知啓発、指導監督を進めることとしている。
・派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)
・派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)
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派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)改正 |
1.労働者派遣契約の締結に当たって講ずべき措置
派遣先は、労働者派遣契約の締結に当たって、派遣先の責に帰すべき事由により
労働者派遣契約が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、
派遣先は派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること、およびこれが出来ないとき
には少なくとも労働者派遣契約の解除に伴い、派遣元事業主が労働者派遣にかかる
派遣労働者を休業させること等により生ずる損害である休業手当、解雇予告手当等に
相当する額以上の額について損害の賠償を行うことを定めなければなりません。
2.損害賠償等にかかる適切な措置
派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する
前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、労働者派遣契約に第一に掲げる
事項の定めがない場合でも、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、
これが出来ないときには、少なくとも労働者派遣契約の解除に伴い、派遣元事業主が
労働者派遣にかかる派遣労働者を休業させること等により生じた損害の賠償を行わ
なければなりません。
例えば、派遣元事業主が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する
額以上の額について、派遣元事業主がやむをえない事由により、派遣労働者を解雇
する場合は、派遣先による解除の申し入れが相当の猶予期間をもって行われなかった
ことにより派遣元事業主が解雇の予告をしないときは30日分以上、解雇予告をした日
から解雇の日までの期間が30日に満たないときは、解雇の日の30日前の日から解雇
予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を
行わなければなりません。
3.施行期日・・・平成21年3月31日
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