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派遣受入期間の設定方法等 |
派遣受入期間の制限がある業務について、1年を超える労働者派遣を受けようと
する派遣先は、あらかじめ、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合(過半数
労働組合がない場合は、労働者の過半数代表者)に対し、派遣を受けようとする業務、
期間及び開始予定時期を通知し、意見聴取する必要があります。
派遣受入期間の制限がある業務以外の業務について、1年を超えて労働者派遣を
受けようとする派遣先は、あらかじめ派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表
する者の意見を聴いたうえで派遣受入期間を定めなければなりません。
過半数組合等の意見を聴くこととする趣旨は、臨時的・一時的な業務の処理にどの
程度の期間が必要かは、派遣先が判断すべき事項ですが、この判断をより的確に
行うため、派遣先が臨時的・一時的な業務の処理に必要な期間であると判断したもの
が適当であるかについて、現場の実状等を、よく把握している派遣先の労働者の意見
を聴くこととするものです。
意見聴取の際、派遣先は、過半数組合等に、
(1)労働者派遣の役務の提供を受けようとする業務
(2)労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間、及び開始予定時期、派遣受入
期間を変更する場合は、変更しようとする期間を書面により通知しなければなり
ません。
派遣先は、
(1)意見を聴取した労働組合の名称、又は過半数代表者の氏名
(2)過半数組合等に通知した事項、及び通知した日
(3)過半数組合等から意見を聴いた日、及び当該意見の内容
(4)意見を聴いて労働者派遣を受けようとする期間を変更したときは、その変更した
期間を書面に記載し、労働者派遣終了日から3年間保存しなければなりません。
意見聴取を行うにあたっては、通知してから意見を聴くまでに十分な考慮期間を
設けることが必要です。
派遣先は、過半数組合等から労働者派遣を受けようとする期間が適当でない旨の
意見を受けた場合は、派遣先の考え方を説明する意見を勘案して、再検討する等に
より、過半数組合等の意見を十分に尊重するよう努めなければなりません。
なお、意見聴取は派遣を受け入れようとする業務ごとに行う必要がありますが、
一時に複数の業務について、まとめて意見聴取を行うことができます。
また、意見聴取を行う時期については、1年を超える派遣を受け入れようとする
業務の発生が、事前に見込まれる場合には、派遣の受入れ日に近接した時点で
なくとも、事前に意見聴取を行っておくことができます。
労働者の過半数を代表する者を選出する場合には、
(1)労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと、
(2)労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間に係る意見を聴取される者を
選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により
選出された者であることのいずれにも該当することが必要です。
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