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派遣受入期間の制限の適切な運用 |
派遣先は、派遣就業の場所ごとの同一の業務(一部業務、除く)について、派遣元
事業主から派遣可能期間(意見聴取を経て、3年以内の派遣受入期間が定められて
いる場合はその定められた期間、それ以外の場合は1年)を超える期間継続して、
労働者派遣の役務の提供を受けてはなりません。
1. 派遣先は、次の(1)〜(5)までの場合を除いて、派遣先の事業所、その他派遣
就業の場所ごとの同一の業務について派遣元事業主から、派遣可能期間
(意見聴取を経て3年以内の派遣受入期間が定められている場合は、定められた
期間それ以外の場合は1年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を
受けてはなりません。
(1)専門的な知識、技術若しくは経験を必要とする業務、又は特別の雇用管理を
行う必要があると認められる業務で、その業務に係る労働者派遣が労働者の
職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮、及び雇用の安定に資すると
認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして、労働者派遣事業の
適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令で
定める業務(政令で定める業務)
(2)事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって、一定の期間内
3年以内に完了することが見込まれるもの(有期プロジェクト業務)
(3)その業務が1か月間に行われる日数が、派遣就業に係る派遣先に雇用される
通常の労働者(原則として正規の従業員)の1か月間の所定労働日数に比し、
相当程度少なく(半分以下)、かつ、月10日以下である業務(日数限定業務)
(4)派遣先の労働者が、産前産後休業、育児休業、産前休業に先行し、又は産後
休業若しくは育児休業に後続する休業であって、母性保護又は子の養育をする
ための休業をする場合の労働者の業務
(5)派遣先の労働者が、介護休業及び介護休業に後続
する休業であって、対象家族を介護するための休業を
する場合の当該労働者の業務
2.上記(1)〜(5)までの場合の派遣受入期間の制限を受けない業務の実施に
伴い、付随的に上記(1)〜(5)以外の派遣受入期間の制限のある業務を併せて
行う場合、いわゆる複合業務であって、かつ、派遣受入期間の制限がある業務の
割合が通常の場合の1日当たり又は1週間当たりの就業時間数で1割以下の
場合には全体として派遣受入期間の制限を受けない業務として取扱うことができ
ます。
なお、この場合には労働者派遣契約において、それぞれの業務の内容、及び
それぞれの業務の通常の場合の1日当たり又は1週間当たりの就業時間数、
又はその割合を定めることが必要です。
また、派遣先は、上記の制限を遵守するため、就業時間の管理を的確に行う必要
があります。
3. 特定製造業務1の(4)(5)以外の製造業務に労働者派遣を受ける場合、同一の
業務について1年を超える期間継続して、労働者派遣を受けてはなりません。
なお、特定製造業務であっても、1の(1)〜(5)の業務に該当する場合は、派遣
受入期間の制限を受けずに、それぞれ定めるところにより、労働者派遣を受ける
ことができます。
4.派遣受入期間の制限の規定の適用に当たっては、同一の業務とは労働者派遣
契約を更新して、引き続き同じ業務を行う場合のほか、派遣先における組織の
最小単位において行われる業務も同一の業務であるとみなします。
この場合の組織の最小単位とは、業務の内容について指示を行う権限を有する
者と、その者の指揮を受けて業務を遂行する者とのまとまりの最小単位のものを
いい、係や班、課、グループ等が該当します。
5.新たな労働者派遣の役務の提供を受ける場合に、その直前の労働者派遣との間
が3か月を超えないときは継続しているとみなされます。(クーリングオフ期間)
従って、この場合の労働者派遣の役務の提供を受けていると判断される期間は、
最初の労働者派遣の開始日から、最後の労働者派遣の最終日までです。
6.派遣先は、新たな労働者派遣契約を締結する際には、あらかじめ派遣元事業主
に対し、派遣受入期間の制限に抵触する最初の日を書面、FAX,メールで通知
しなければなりません。
また、派遣先は労働者派遣契約の締結後に派遣受入期間を定め、又は変更した
ときは、速やかに派遣元事業主に対し、派遣受入期間の制限に抵触する最初の
日を通知しなければなりません。
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