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派遣先責任者 |
1.派遣先責任者の選任
派遣先は、下記の業務を行わせるため、事業所ごとに自己の雇用する労働者
(個人事業主や法人の役員も可)の中から、専属の派遣先責任者を選任しなけれ
ばなりません。
(1)労働者派遣法、及び労働基準法等の適用に関する特例等により適用される法律
の規定、派遣労働者に係る労働者派遣契約の定め、並びに派遣元事業主から
受けた通知の内容についての関係者への周知
(2)派遣受入期間の変更、通知に関すること
(3)派遣先管理台帳の作成、記載、保存及び記載事項の通知に関すること
(4)派遣労働者から申出を受けた苦情の処理
(5)安全衛生に関すること、派遣先において安全衛生を統括管理する者、及び派遣元
事業主との連絡調整
※具体的には派遣労働者の安全衛生が的確に確保されるよう、例えば、以下の
内容に係る連絡調整を行うことです。
・健康診断(一般定期健康診断、有害業務従事者に対する特別な健康診断等)の
実施に関する事項(時期、内容、有所見の場合の就業場所の変更等の措置)
・安全衛生教育(雇入れ時の安全衛生教育、作業内容変更時の安全衛生教育、
特別教育、職長等教育等)に関する事項(時期、内容、実施責任者等)
・労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況の確認
・事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認
(6)その他、派遣元事業主との連絡調整
2.派遣先責任者の人員
派遣先責任者は、派遣労働者の数100人ごとに1人以上を選任。
3.派遣先責任者選任の例外
派遣労働者の数とその派遣先が雇用する労働者の数を加えた数が5人以下のとき
又は労働者派遣の期間が1日を超えない場合は、派遣先責任者を選任する必要は
ありません。
4.製造業務専門派遣先責任者
物の製造の業務に50人を超える派遣労働者を従事させる事業所では、原則として、
物の製造の業務に従事する派遣労働者100人当たり1人以上、物の製造の業務に
従事する派遣労働者を専門に担当する派遣先責任者(以下「製造業務専門派遣先
責任者」という)を選任しなければなりません。
ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち、1人は物の製造の業務以外の業務
に従事する派遣労働者を併せて、担当することができます。
また、製造業務に従事させる派遣労働者と、製造業務に付随する製造業務以外の
業務に従事させる派遣労働者を、同一の派遣先責任者が担当することが、製造付随
業務に従事させる派遣労働者の安全衛生の確保のために必要な場合においては、
製造業務に従事させる派遣労働者と製造付随業務に従事させる派遣労働者の合計
数が100人を超えない範囲内で、製造業務専門派遣先責任者に製造付随業務に
従事させる派遣労働者を併せて担当させることができます。
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