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個人情報保護法の基礎知識2 |
個人情報保護法における用語の定義等
1. 個人情報(個人情報保護法第2条第1項)
個人情報とは、生存する個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名、生年月日
その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。
2.個人情報データベース等(個人情報保護法第2条第2項)
個人情報データベース等とは、個人情報を含む情報の集合物で、下記のものを
指します。
(1)特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に
構成したもの
(2)(1)のほか、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより
特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の
集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
3.個人情報取扱事業者(個人情報保護法第2条第3項)
個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の為にに使用して
いる者をいいます。
ただし、下記のものは個人情報取扱い事業者から除かれます。
(1)国の機関、地方公共団体独立行政法人等、地方独立行政法人
(2)事業に使用する個人情報の数の合計が過去6月以内のいずれの日においても
5,000を超えない者
4.個人データ(個人情報保護法第2条第4項)
個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいいます。
5.保有個人データ(個人情報保護法第2条第5項)
保有個人データとは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、
利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人
データであって、下記のもの、又は6月以内に消去する予定以外のものをいいます。
(1)その個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、
身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
(2)その個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、
又は誘発するおそれがあるもの
(3)その個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、
他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、又は他国もしくは
国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
(4)その個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査
その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
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