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社労士顧問契約の案内 |
1.社労士顧問契約
顧問契約は、手続込顧問契約と相談顧問契約があります。
事務職員がおり、自社で社会保険等手続出来る場合、相談顧問契約をお勧め
します。
なお、相談顧問契約でも自社で作成した社会保険等手続書類のチェックは
訪問時(急ぎの場合は郵送で対応)に致しますのでご安心下さい。
1)手続込顧問契約の業務内容(下記の内容と、2)を含みます)
・労働・社会保険関係手続(従業員の入退社手続)
・労働法定帳票の整備(労働者名簿)
・健康保険・保険給付手続
・健康保険、月額変更手続
・一括有期事業開始届、有期事業開始届書類作成
・労災・保険給付に関する手続(休業4日以上、死亡等重大な事故除く)
・安全衛生法 死傷病報告
・健康保険被扶養者調書関係
・三六協定(36協定)作成、提出
2)相談顧問契約の業務内容(上記、1)は含まれません)
・労務管理・人事・賃金・教育訓練・労働時間管理などの相談、指導
・労働者派遣契約書類、派遣元管理台帳等のチェック
・御社で作成した労働保険・社会保険手続書類のチェック
・年間10回以上の訪問、面談
・毎月事務所ニュース配布
・社会保険料、人件費に関する相談
3)顧問契約の業務に含まれないもの
・人材派遣業更新、変更届、事業報告
・各種助成金受給申請代行業務
・労働基準監督署・社会保険事務所等の調査、立会い
・労働保険料申告(年度更新)手続き
・社会保険料算定(定時決定)手続き
・就業規則作成・変更、その他規定類作成・見直し及び届出業務
・あっせん(労働局によるもの)
・労働トラブルで複雑・高度なもの、労働組合などの交渉同席
・労災・保険給付に関する手続のうち、休業4日以上など重大なもの
・給与計算代行
・労働保険・社会保険に関する不服申立
4)いかなる契約であっても、受託しえないもの
・従業員及び労働組合等との個別対応
・第三者との交渉や対応
5)顧問先専用スペース
・詳しい内容はこちらから 当事務所お客様はこちらからログインできます。
2.社労士顧問契約報酬料金
料金表はこちらのリンク先をご覧ください。
その他注意点は特定商取引法に基づく表記をご覧下さい。
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◆大阪・派遣許可対策室 許可申請対応エリア (公共交通機関で片道1時間以上かかる場合は交通費を頂きます)
大阪府:大阪市(北区、中央区、西区等全域)、堺市、東大阪市、吹田市、豊中市をはじめとする全域
奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、斑鳩町、三郷町、王寺町、天理市、桜井市
京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
兵庫県:尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
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