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   派遣受入期間の制限の適切な運用

  派遣元事業主は、派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けた場合、派遣受入期間
  の制限に抵触することになる場合、抵触することとなる最初の日以降、継続して
  労働者派遣を行ってはなりません。

  ◆派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日については、労働者派遣契約
   を締結するに際し、あらかじめ、派遣先から通知されることとなっています

  ◆派遣元事業主は派遣先からこの通知がない場合は労働者派遣契約を締結しては
    なりません。

   派遣契約期間の制限

  派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結する際、労働者派遣の期間を定める場合、
  厚生労働大臣が期間を定めた業務に関しては、その期間を超える定めすることは
  いけません。

  ◆厚生労働大臣の定める期間
   派遣受入期間の制限を受けない業務として政令で定める業務
   ・1号から13号までの業務、16号の業務のうち建築物又は博覧会場における
    来訪者の受付・案内の業務、17号から23号まで、25号、26号の業務
    ・・・3年
   ・上記以外の業務・・・制限なし

  ◆労働者派遣契約の再契約更新自体は許容されています。
   双方異議を申し立てなければ、、派遣契約終了後、自動的にその労働者派遣の
   期間が更新されるというような自動更新条項は認められません。
  ・ただし、有期的事業(例えば、完成期日が契約により定められている情報処理シス
   テムの開発や各種プラント工事等)の遂行のため、臨時的に設けられた組織において
   就業させる労働者派遣については、その更新された労働者派遣の期間を通算した
   期間が3年を超えないものについては、その更新が自動的に行われる旨を労働者
   派遣契約に定めることができます。

  ◆派遣契約期間の制限の趣旨は、派遣先に常用雇用される労働者の派遣労働者に
   よる代替を防止するため、3年を超えて引き続き同一の業務に、継続して派遣労働者
   を従事させるような場合には、本来直接雇用にすることが望ましい。
  ・派遣受入期間の制限を受けない業務について、
  (1)同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、
  (2)その業務に労働者を雇い入れようとするときは、派遣先は、その派遣労働者に
    対して雇用契約の申込みをする法律上の義務があります。派遣契約期間の制限、派遣元事業主の明示

  ◆派遣受入期間の制限のある業務については、制限を
    超えて労働者派遣を行うことはできません。

   派遣元事業主であることの明示

  派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結するに当たっては、あらかじめ、相手方に
  一般労働者派遣事業の許可を受け又は特定労働者派遣事業の届出書を提出して
  いる旨を明示しなければなりません。
   ・一般派遣元事業主許可証に記載される許可番号により明示
   ・特定派遣元事業主届出が受理された際に付与される届出受理番号により明示

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