派遣契約解除制限、雇用安定措置について

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   労働者派遣契約の解除の制限等

   労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的
  身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣
  契約を解除してはいけません。
   これに違反して行われた契約の解除は無効になります。
   また、労働者派遣を行う事業主は労働者派遣の役務の提供を受ける者が派遣就業
  に関し、労働者派遣法等に違反した場合には、その労働者派遣を停止し、または、
  その労働者派遣契約を解除することができます。
  この契約の解除により派遣先が損害を被っても、債務不履行による損害賠償の責は
  負いません。

   派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

  ◆派遣元事業主は、派遣労働者の希望を勘案し、雇用契約期間について、労働者
   派遣契約における労働者派遣の期間と合わせる。
  ◆派遣先は、労働者派遣契約における派遣期間について、実際に派遣を受けようと
   する期間を勘案し、可能な限り長く定める等、派遣労働者の雇用の安定のために
   必要な配慮をするよう努めなければなりません。

  また、労働者派遣契約の解除に際して、派遣労働者の雇用の安定を図る観点から、
  当該労働者派遣契約の当事者である派遣元事業主及び派遣先が協議して必要な措
  置を具体的に定めることが必要です。

  ◆必要な措置とは
  (1)労働者派遣契約の解除の事前の申入れ
  (2)派遣先における就業機会の確保
  (3)損害賠償等に係る適切な措置
  (4)労働者派遣契約の解除の理由の明示

   労働者派遣契約の契約期間が満了する前にその労働者派遣契約に基づく派遣就業
  をしている派遣労働者を交替させる場合も、その派遣労働者について、上記((3)は
  除く)に準じた取扱いをする必要があります。派遣契約解除の制限、雇用安定措置












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