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個別労働紛争の解決制度 |
労働基準法は、労働基準監督署による監督指導や罰則によって、その履行が
確保されます。
労働契約法に定められた事項を含め民事上の紛争については、簡易・迅速に解決
するための仕組みとして、個別労働紛争解決システムが用意されています。
これは、労働問題への高い専門性を有する都道府県労働局において、無料で個別
労働紛争の解決援助サービスを提供するもので、以下のような制度があります。
1)総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
2)都道府県労働局長による助言・指導
3)紛争調整委員会によるあっせん
男女雇用機会均等法については、各都道府県労働局雇用均等室による助言・
指導・勧告によって、その履行が確保されます。
また、性別を理由とした解雇等に関する差別的取扱い、女性労働者の婚姻、妊娠、
出産等を理由とする解雇等の不利益取扱いに関する紛争については、都道府県
労働局長による助言・指導・勧告及び機会均等調停会議による調停により解決を図る
制度があります。
パートタイム労働法については、各都道府県労働局雇用均等室による助言・指導・
勧告によってその履行が確保されます。
また、通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する解雇等差別的取扱い
に関する紛争については都道府県労働局長による助言・指導・勧告及び均衡待遇
調停会議による調停により解決を図る制度があります。
【関連リンク】
・各都道府県労働局ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/link/index.html
・個別労働紛争解決システム
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
・男女雇用機会均等法に基づく紛争解決援助制度
http://w.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/index.html
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