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   派遣社員の雇用保険・被保険者資格取得・喪失手続(平成22年4月〜)

  1.加入、適用基準の変更

   (旧)6ヶ月以上の雇用見込みがあること
      1週間あたりの所定労働時間が20時間以上あること
    ↓
   (新)31日以上の雇用見込みがあること
      1週間あたりの所定労働時間が20時間以上あること

  ◆ 「31日以上の雇用見込みがあること」とは
     31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当する
   こととなります。
    このため、例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満でも、原則として、31日
  以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険が適用されることとなります。
  ・ 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示がない
   とき
  ・ 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上
   雇用された実績があるとき

  ◆ 4月1日以前から引き続き雇用されている労働者の方については、4月1日時点に
   おいて、4月1日以後に、31日以上の雇用見込みがあるかどうか(31日以上雇用が
   継続しないことが明らかであるかどうか)により雇用保険の適用を判断することとなり
   ます。

 ◆雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善(今後施行予定)
   事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために、雇用保険
  に未加入とされていた方は、これまで被保険者であったことが確認された日から2年前
  まで雇用保険の遡及適用が可能でした。
   施行日以後は、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類
  により確認された方については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。
  ・施行日とは、公布日(平成22年3月31日)から9ヶ月以内の政令で定める日をいいます。


  2.喪失手続

   (旧)雇用契約期間満了時、次の派遣就業先が決まっていなくても、派遣労働者が
      同一の派遣元事業主の下での派遣就業を希望し、かつ、派遣元事業主も
      次の派遣就業を指示する意向がある場合には、雇用契約期間満了後、1か月
      程度経過するまでの間は、被保険者資格を喪失しないとの取扱い
    ↓
   (新)派遣元事業主が、派遣労働者に対して雇用契約期間満了時までに次の派遣
      就業を指示しない場合、派遣労働者が同一派遣元事業主の元で派遣就業を
      希望する場合を除き、雇用契約期間満了時に被保険者資格を喪失する取り扱い
    ※平成21年3月31日以降、雇用契約期間満了する派遣社員は上記取り扱いで
      雇用保険資格喪失させることになります。




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