派遣業就業規則作成受付中
|
大阪・派遣許可対策室ホーム>労務管理等>派遣社員の雇用保険
|
派遣社員の雇用保険・被保険者資格取得・喪失手続(平成22年4月〜) |
1.加入、適用基準の変更
(旧)6ヶ月以上の雇用見込みがあること
1週間あたりの所定労働時間が20時間以上あること
↓
(新)31日以上の雇用見込みがあること
1週間あたりの所定労働時間が20時間以上あること
◆ 「31日以上の雇用見込みがあること」とは
31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当する
こととなります。
このため、例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満でも、原則として、31日
以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険が適用されることとなります。
・ 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示がない
とき
・ 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上
雇用された実績があるとき
◆ 4月1日以前から引き続き雇用されている労働者の方については、4月1日時点に
おいて、4月1日以後に、31日以上の雇用見込みがあるかどうか(31日以上雇用が
継続しないことが明らかであるかどうか)により雇用保険の適用を判断することとなり
ます。
◆雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善(今後施行予定)
事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために、雇用保険
に未加入とされていた方は、これまで被保険者であったことが確認された日から2年前
まで雇用保険の遡及適用が可能でした。
施行日以後は、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類
により確認された方については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。
・施行日とは、公布日(平成22年3月31日)から9ヶ月以内の政令で定める日をいいます。
2.喪失手続
(旧)雇用契約期間満了時、次の派遣就業先が決まっていなくても、派遣労働者が
同一の派遣元事業主の下での派遣就業を希望し、かつ、派遣元事業主も
次の派遣就業を指示する意向がある場合には、雇用契約期間満了後、1か月
程度経過するまでの間は、被保険者資格を喪失しないとの取扱い
↓
(新)派遣元事業主が、派遣労働者に対して雇用契約期間満了時までに次の派遣
就業を指示しない場合、派遣労働者が同一派遣元事業主の元で派遣就業を
希望する場合を除き、雇用契約期間満了時に被保険者資格を喪失する取り扱い
※平成21年3月31日以降、雇用契約期間満了する派遣社員は上記取り扱いで
雇用保険資格喪失させることになります。
|
|
|
大阪・派遣許可対策室ホーム|一般派遣業許可|特定派遣業届出|設立後の届出|労務管理|派遣契約|Facebook
有料職業紹介許可|労働基準法|事務所案内|料金案内|個人情報保護方針|特定商取引法表記|サイトマップ
◆大阪・派遣許可対策室 許可申請対応エリア (公共交通機関で片道1時間以上かかる場合は交通費を頂きます)
大阪府:大阪市(北区、中央区、西区等全域)、堺市、東大阪市、吹田市、豊中市をはじめとする全域
奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、斑鳩町、三郷町、王寺町、天理市、桜井市
京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
兵庫県:尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
三重県:名張市 滋賀県:大津市、草津市、栗東市、野洲市、守山市 和歌山県:和歌山市 |
人材(一般・特定)派遣業、紹介予定派遣業、有料職業紹介業許可のご相談・代行のご依頼は、
「大阪・派遣許可対策室」(運営事務所:村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にご相談下さい。 〒541-0052 大阪市中央区安土町1-2-4-404 (地図) TEL:06-6282-7202(平日:9〜18時)
Copyright (C)2007-2012 大阪・派遣許可対策室(大阪市中央区|村岡社会保険労務士事務所) All rights reserved. |