派遣業就業規則作成受付中
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労働(労災・雇用)保険 |
労働者災害補償保険法は業務上の災害や通勤による災害(労働者の負傷、疾病、
障害又は死亡)に対して被災者本人や遺族に対して保険給付を行い、労働者の福祉
の増進に寄与することを目的しています。業務外の災害等は健康保険から給付。
労災保険の保険者・・・政府(都道府県労働局・労働基準監督署 労災保険の適用事業・・・法人、個人問わず、一人でも雇っていれば強制的に加入 適用除外・・・常時5人未満、個人経営の農業など 労災保険の適用労働者・・・正社員、パート・アルバイト、日雇労働者、派遣労働者 労災保険、適用されない人・・・自営業者(特別加入あり)、同居の親族、法人の役員
・代表者、日本企業の海外支店に現地採用された人、
公務員、船員
1.雇用保険の適用事業所
業種、規模に関係なく労働者を雇用する事業所は、雇用保険の適用事業所となる。
但し、農林水産業で労働者が5人未満の個人経営の事業は任意適用事業所です。
2.雇用保険の被保険者
適用事業所に雇用されている正社員は被保険者になります。 パートタイマー(短時間就労者)等でも下記の要件を両方満たしていれば被保険者と
なります。 ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・1年(派遣労働者等非正規労働者は31日)以上引き続き雇用されることが見込ま
れること
65歳以上の労働者の場合は、65歳前から引き続き同一の事業主に雇用されている
人は雇用保険の被保険者になります。65歳以降新たに雇用された人は被保険者と
なりません。
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社会(健康・厚生年金)保険 |
1.健康保険に加入しなければいけない会社は?(適用事業所)
◆適用事業所(絶対に加入しないといけない会社) ・常時従業員1人以上を使用する法人事業所 ・常時5人以上の従業員を使用する個人事業所
◆任意適用事業所(加入しなくても良い会社) ・個人経営で常時使用従業員数5人未満の事業所 ・個人経営で農林水産、理容美容、興行、接客娯楽、法務、宗教事業
◆任意適用事業所の健康保険加入と脱退 ・被保険者となる者の1/2以上の同意(希望があっても加入不要)、厚生労働大臣
の認可で健康保険に加入できます ・被保険者の3/4以上の同意があれば健康保険を脱退できます
2.健康保険に加入しなければいけない人は(被保険者)
適用事業所で常時働く人は、国籍や年齢に関わらず被保険者になります。
法人の役員、高齢労働者も被保険者となります。
パートタイマー等は労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的にみて
被保険者になるかどうか判断されます。
下記のいずれにも該当することとされています。
・1日または1週間の勤務時間がその事業所の一般社員の所定労働時間の
おおむね4分の3以上であること
・1か月の勤務日数が一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であること
派遣業許可・申請、更新に関して、労働保険・社会保険の加入は必須です。
当事務所でも労働保険・社会保険の新規加入手続きを承っております。
派遣業申請と労働・社会保険新規加入手続同時依頼の場合は、原則的な値段から
割引いたします。
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