派遣社員の労働保険・社会保険加入

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 派遣社員の労務管理・社会保険・雇用保険
 大阪・派遣許可対策室ホーム労務管理等労働保険・社会保険加入

   労働(労災・雇用)保険

  労働者災害補償保険法業務上の災害や通勤による災害(労働者の負傷、疾病、
  障害又は死亡)に対して被災者本人や遺族に対して保険給付を行い、労働者の福祉
  の増進に寄与することを目的しています。業務外の災害等は健康保険から給付。

  労災保険の保険者・・・政府(都道府県労働局・労働基準監督署
  労災保険の適用事業・・・法人、個人問わず、一人でも雇っていれば強制的に加入
          適用除外・・・常時5人未満、個人経営の農業など
  労災保険の適用労働者・・・正社員、パート・アルバイト、日雇労働者、派遣労働者
  労災保険、適用されない人・・・自営業者(特別加入あり)、同居の親族、法人の役員
                       ・代表者、日本企業の海外支店に現地採用された人、
                        公務員、船員

  1.雇用保険の適用事業所

  業種、規模に関係なく労働者を雇用する事業所は、雇用保険の適用事業所となる。
  但し、農林水産業で労働者が5人未満個人経営の事業は任意適用事業所です。

  2.雇用保険の被保険者

  適用事業所に雇用されている正社員は被保険者になります。
  パートタイマー(短時間就労者)等でも下記の要件を両方満たしていれば被保険者と
  なります。
   ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
   ・1年(派遣労働者等非正規労働者は31日)以上引き続き雇用されることが見込ま
    れること

   65歳以上の労働者の場合は、65歳前から引き続き同一の事業主に雇用されている
  人は雇用保険の被保険者になります。65歳以降新たに雇用された人は被保険者と
  なりません。

   社会(健康・厚生年金)保険

  1.健康保険に加入しなければいけない会社は?(適用事業所)

   ◆適用事業所(絶対に加入しないといけない会社)
    ・常時従業員1人以上を使用する法人事業所
    ・常時5人以上の従業員を使用する個人事業所

   ◆任意適用事業所(加入しなくても良い会社)
    ・個人経営で常時使用従業員数5人未満の事業所
    ・個人経営で農林水産、理容美容、興行、接客娯楽、法務、宗教事業
  
   ◆任意適用事業所の健康保険加入と脱退
    ・被保険者となる者の1/2以上の同意(希望があっても加入不要)、厚生労働大臣
     の認可で健康保険に加入できます
    ・被保険者の3/4以上の同意があれば健康保険を脱退できます

  2.健康保険に加入しなければいけない人は(被保険者)

   適用事業所で常時働く人は、国籍や年齢に関わらず被保険者になります。
   法人の役員、高齢労働者も被保険者となります。
   パートタイマー等は労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的にみて
   被保険者になるかどうか判断されます。
   下記のいずれにも該当することとされています。
   ・1日または1週間の勤務時間がその事業所の一般社員の所定労働時間の
                                   おおむね4分の3以上であること
   ・1か月の勤務日数が一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であること

   派遣業許可・申請、更新に関して、労働保険・社会保険の加入は必須です。
   当事務所でも労働保険・社会保険の新規加入手続きを承っております。
   派遣業申請と労働・社会保険新規加入手続同時依頼の場合は、原則的な値段から
   割引いたします。


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京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
兵庫県:尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
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