派遣業就業規則作成受付中
|
大阪・派遣許可対策室ホーム>労務管理等>退職勧奨・解雇手続・退職証明
|
退職勧奨 |
判例によれば、被勧奨者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は、違法な権利侵害
に当たるとされる場合があります。
【判例】
ことさらに多数回、長期にわたる退職勧奨は、いたずらに被勧奨者の不安感を増し
不当に退職を強要する結果となる可能性が高く、退職勧奨は、被勧奨者の家庭の
状況、名誉感情等に十分配慮すべきであり、勧奨者の数、優遇措置の有無等を
総合的に勘案し、全体として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況であった
場合には、当該退職勧奨行為は違法な権利侵害となる。
(最高裁第一小法廷 昭和55年7月10日判決)
|
解雇の手続 |
やむを得ず解雇を行う場合でも、労働基準法にしたがって、30日前に予告を行う
ことや、予告を行わない場合には解雇予告手当を支払うことが必要です。
1)解雇を行う場合には、解雇しようとする労働者に対して、
・ 少なくとも30日前に解雇の予告(予告の日数が30日に満たない場合には、その不足
日数分の平均賃金を支払う必要があります。)
・予告を行わない場合には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払わなけ
ればなりません。(労働基準法第20条)
2)どのような場合に解雇するかなど退職に関することは、労働条件の重要な事項です。
解雇・定年制等の退職に関する事項は、就業規則に定めなければなりません。
就業規則は、常時各作業場の見やすい場所に掲示又は備え付けること、書面を交付
すること等により労働者に周知しなければなりません。
(労働基準法第89条、第106条)
やむを得ず一定期間内に相当数の離職者が発生する場合や高年齢者・障害者・
外国人を解雇する場合は、ハローワークに届出や通知を行うことが必要です。
|
退職時の証明 |
労働者から請求があった場合には、解雇の理由等について、証明書を交付する
必要があります。
労働者が退職する場合に、以下の事項について証明書を請求したときには、
遅滞なく証明書を交付しなければなりません。また、労働者に解雇の予告をした場合
に、労働者が解雇の理由について証明書を請求したときには、遅滞なく証明書を交付
しなければなりません。(労働基準法第22条)
@使用期間、
A業務の種類、
Bその事業における地位、
C賃金、
D退職の事由(解雇の場合は、その理由を含む。)
|
|
|
大阪・派遣許可対策室ホーム|一般派遣業許可|特定派遣業届出|設立後の届出|労務管理|派遣契約|Facebook
有料職業紹介許可|労働基準法|事務所案内|料金案内|個人情報保護方針|特定商取引法表記|サイトマップ
◆大阪・派遣許可対策室 許可申請対応エリア (公共交通機関で片道1時間以上かかる場合は交通費を頂きます)
大阪府:大阪市(北区、中央区、西区等全域)、堺市、東大阪市、吹田市、豊中市をはじめとする全域
奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、斑鳩町、三郷町、王寺町、天理市、桜井市
京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
兵庫県:尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
三重県:名張市 滋賀県:大津市、草津市、栗東市、野洲市、守山市 和歌山県:和歌山市 |
人材(一般・特定)派遣業、紹介予定派遣業、有料職業紹介業許可のご相談・代行のご依頼は、
「大阪・派遣許可対策室」(運営事務所:村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にご相談下さい。 〒541-0052 大阪市中央区安土町1-2-4-404 (地図) TEL:06-6282-7202(平日:9〜18時)
Copyright (C)2007-2012 大阪・派遣許可対策室(大阪市中央区|村岡社会保険労務士事務所) All rights reserved. |