労働条件不利益変更

大阪・派遣許可対策室 派遣業の労働条件不利益変更
大阪・派遣許可対策室ホームページへ一般労働者派遣事業許可特定労働者派遣事業届出有料職業紹介事業許可申請大阪市都島区 村岡社会保険労務士事務所案内派遣業許可申請等業務の依頼・ご相談はこちらから。

人材派遣(一般・特定派遣)業設立手続代行の方はこちらから。

「大阪・派遣許可対策室」 派遣業等の基礎知識

特定労働者派遣業届出・申請

一般労働者派遣業許可

一般・特定派遣業設立手続代行依頼のメリットetc.

派遣業開始後の手続(事業報告・変更届・許可更新)等

労働者派遣契約・労務管理等
 労働保険・社会保険加入
 雇用保険資格取得・喪失
 派遣先の助成金
 休業時の助成金
 不況時の労務管理
 解雇・整理解雇等
 雇い止め
 採用内定取り消し
 退職勧奨・解雇手続等
 労働条件不利益変更
 休業手当・未払賃金立替払
 あっせん等
 外国人の雇い入れ
 外国人の労務管理
労働者派遣契約
派遣元事業主措置 通知・派遣元管理台帳等
派遣先事業主措置 派遣受入期間、雇用申込み、派遣先管理台帳等
労働基準法、労働安全衛生法 概略
個人情報保護法 概略

有料職業紹介事業許可

「大阪・派遣許可対策室」運営事務所・料金案内等

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
 個人情報保護方針
 特定商取引法の表示
 サイトマップ

「大阪・派遣許可対策室」グループサイト 「労働契約と就業規則対策室」
派遣業就業規則作成受付中



法改正・労務管理情報発信、届出書類等雛形・テンプレート(エクセル・ワード)無料ダウンロード可能

障害年金申請代行・大阪

 派遣社員の労働条件不利益変更
 大阪・派遣許可対策室ホーム労務管理等労働条件不利益変更

   労働条件の変更

   労働条件の変更については、労働契約法にルールが定められています。
  使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更する
  ことはできません。

  1.合意による変更

    労働条件は、合意によって変更することが原則です。
    労働者と使用者が合意すれば、労働条件を変更することができます。
    (労働契約法第8条)


  2.就業規則による変更

    使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更
   することはできません。
    就業規則によって労働条件を変更する場合には、内容が合理的であることと、
   労働者に周知させることが必要です。
    使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更
   することはできません。(労働契約法第9条)
    使用者が、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、次のことが
   必要です。(労働契約法第10条)

  1) その変更が、以下の事情などに照らして合理的であること。就業規則による労働条件不利益変更
   ・ 労働者の受ける不利益の程度
   ・ 労働条件の変更の必要性
   ・ 変更後の就業規則の内容の相当性
   ・ 労働組合等との交渉の状況
   ・ その他の就業規則の変更に係る事情
  2) 労働者に変更後の就業規則を周知させること。

   第四銀行事件判決(最高裁平成9年2月28日第2小法廷判決)では、就業規則変更
  の合理性について7つの要素を挙げています。
   1.労働者が被る不利益の程度
   2.使用者側の変更の必要性の内容・程度
   3.変更後の就業規則の内容自体の相当性
   4.代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
   5.労働組合との交渉の経緯
   6.他の労働組合又は他の従業員の対応
   7.同種事項に関するわが国の社会における一般的状況
   (定年を延長する代わりに給与が減額された事案ついて争った事件)

  ◆就業規則変更参考判例
  ・秋北バス事件
    新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に
    不利益な労働条件を一方的に課すことは、原則として許されないが、当該
    条項が合理的なものである限り、個々の労働者においてこれに同意しない
    ことを理由として、その適用を拒否することは許されない。
  ・大曲市農業協同組合事件
    賃金のような重要な労働条件の変更について、高度の必要性に基づいた
    合理的な内容のものである場合には、その効力を生ずる。
  ・みちのく銀行事件
    賃金体系の変更により大幅な不利益を生じさせる場合には、一方的に不利
    益を受ける労働者について不利益姓を緩和するなど経過措置を設けることに
    よる適切な救済を併せて図るべきであり、それがないままに一部の労働者に
    大きな不利益のみを受任させることには、相当性がないものというほかはない。
    一部の労働者が被る不利益の程度や内容を勘案すると、賃金面における
    変更の合理性を判断する際に労働組合の同意を大きな考慮要素と評価する
    ことは相当ではないというべきある。


  派遣業の労働条件不利益変更に関する相談、派遣業の手続代行はこちら。問合せフォームが開きます。
  
  
大阪・派遣許可対策室ホーム一般派遣業許可特定派遣業届出設立後の届出労務管理派遣契約Facebook
有料職業紹介許可労働基準法事務所案内料金案内個人情報保護方針特定商取引法表記サイトマップ

◆大阪・派遣許可対策室 許可申請対応エリア (公共交通機関で片道1時間以上かかる場合は交通費を頂きます)
大阪府:大阪市(北区、中央区、西区等全域)、堺市、東大阪市、吹田市、豊中市をはじめとする全域
奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、斑鳩町、三郷町、王寺町、天理市、桜井市
京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
兵庫県:尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
三重県:名張市  滋賀県:大津市、草津市、栗東市、野洲市、守山市  和歌山県:和歌山市

人材(一般・特定)派遣業、紹介予定派遣業、有料職業紹介業許可のご相談・代行のご依頼は、
「大阪・派遣許可対策室」(運営事務所:村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にご相談下さい。
〒541-0052 大阪市中央区安土町1-2-4-404 (地図) TEL:06-6282-7202(平日:9〜18時)
大阪の特定派遣申請、一般派遣・職業紹介業(紹介予定派遣)許可に関する相談、手続代行のご依頼はこちら。

Copyright (C)2007-2012 大阪・派遣許可対策室大阪市中央区|村岡社会保険労務士事務所) All rights reserved.