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 |  大阪・派遣許可対策室ホーム>労務管理等>派遣労働者雇用安定化特別奨励金
 
 
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          | 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(平成21年2月6日〜平成24年3月31日) | 
          | 6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に派遣労働者を無期
 又は6ヶ月以上の有期(更新ありに限る)で直接雇用する場合、労働者派遣の期間
 終了前に派遣労働者を直接雇用する場合に派遣労働者雇用安定化特別奨励金が
 支給されます。
 
 |  | 期間の定めのない労働契約 | 6ヶ月以上の有期労働契約 |  | 大 企
 業
 | 計50万円 | 6ヶ月経過後 | 25万円 | 計30万円 | 6ヶ月経過後 | 15万円 |  | 1年6ヶ月経過後 | 12万5千円 | 1年6ヶ月経過後 | 5万円 |  | 2年6ヶ月経過後 | 12万5千円 | 2年6ヶ月経過後 | 5万円 |  | 中 小
 企
 業
 | 計100万円 | 6ヶ月経過後 | 50万円 | 計50万円 | 6ヶ月経過後 | 30万円 |  | 1年6ヶ月経過後 | 25万円 | 1年6ヶ月経過後 | 10万円 |  | 2年6ヶ月経過後 | 25万円 | 2年6ヶ月経過後 | 10万円 | 
 
 ◆派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給要件(全てに該当すること)
 
 1. 雇用保険の適用事業主であること。
 2. 派遣先である事業主であって、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの
 同一の業務について6か月を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受け
 たものであること。
 3. 2の労働者派遣に係る労働者派遣の期間の終了の日までの間に、当該同一の業務
 に従事した派遣労働者であって当該派遣先に雇用されることを希望するもの(当該
 派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結していたもの(当該派遣元事業
 主の都合により退職するもの又は退職する予定のものを除く。)並びに労働者派遣法
 第40条の4及び第40条の5の雇用契約の申込みの対象になるものを除く。)との間で
 期間の定めのない労働契約又は6か月以上の期間の定めのある労働契約(当該
 労働契約が更新されることが明示されているものに限る。)を締結し、派遣労働者を
 雇用保険の被保険者として引き続き6か月以上雇い入れる事業主であること。
 (注) 「労働者派遣の期間の終了の日までの間に・・・・雇い入れる」とは、同日まで
 の間に当該派遣労働者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、若しくは通知した場合
 又は当該派遣労働者に対し、労働契約の申込みをした場合であって、その就業を
 開始する日が労働者派遣の期間の終了の日の翌日から起算して1か月以内である
 ときを含みます。
 4. 3の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する
 奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(基準期間)において、当該
 雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由
 のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由に
 より解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 5. 基準期間において、当該雇入れに係る事業所において、雇用保険法第23条第1項
 に規定する特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者を3人を
 超え、かつ、当該雇入日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させ
 た事業主以外の事業主であること。
 6. 当該事業所において、奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿(出勤簿、タイム
 カード、労働者名簿等)を整備し、並びに労働者派遣法第42条の規定により派遣先
 管理台帳を作成し、記載し、及び保存している事業主であること。
 
 
 ◆派遣労働者雇用安定化特別奨励金の不支給要件
 
 1. 奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度に、雇入れに
 係る事業所において労働保険料を納入していない場合
 2. 不正行為により本来支給を受けることのできない助成金等の支給を受け、又は受
 けようとしたことにより3年間にわたる助成金の不支給措置が執られている場合
 3. 雇入れの日の前日から起算して3年前の日から当該雇入れの日までの間において、
 奨励金の支給対象となった労働者を雇用したことがある場合
 4. 労働関係法令の違反を行っていることにより当該事業主に奨励金を支給することが
 適切でないものと認められる場合
 (注)他の助成金等の支給を受けている場合、支給されない場合があります。
 
 
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